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税理士タカノの今日この頃

大阪南森町で開業している女性税理士が仕事や
日々のできごとを気ままに書いています。

ご無沙汰してます、タカノです^^;

そろそろブログ再開します。


平成23年度の税制改正は政治の混迷と震災の影響で

なかなか決まらなかったのですが、ようやく6月22日に

当初の法案の一部分を切り出し、改正が可決・成立しました。

実務上、重要と思われる事項をご紹介していきます。


今回は「雇用促進税制」についてご紹介します。

増税色が濃いい最近の税制改正ですが、従業員を雇用した場合

一定の要件を満たしたら減税が受けられる制度が新たに創設されました。



<税制の内容>

  新規雇用者1人につき20万円の税額控除を受けられる制度です。

  (ただし、適用年度の法人税の10%(中小企業は20%)が限度)

  適用要件の概要は次の通りです。


<適用期間>

  平成23年4月1日~平成26年3月31日までの間に開始する事業年度


<適用対象法人等>

   青色申告者

   風俗営業等を営む法人でないこと

   適用年度及び前年度に会社都合による退職者がいないこと
      
<
適用要件>

   適用事業年度開始後、2カ月以内に職安に「雇用促進計画」の届出を行うこと

   雇用保険一般被保険者の増加が5人以上(中小企業の場合は2人以上)

   年度末における雇用者の増加割合が10%以上

   適用年度の給料が一定の算式により計算した金額以上、増加していること

   事業年度終了後、2か月以内に雇用促進計画の現況確認等を職安で受けること

  

    などなど、細かな要件がありますので、よくご確認ください。