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税理士タカノの今日この頃

大阪南森町で開業している女性税理士が仕事や
日々のできごとを気ままに書いています。

こんにちは、タカノです。


中小企業倒産防止共済法が改正されました。


わたしも節税対策をする際に、まず初めにお客さまに

お勧めしています。

40カ月以上掛ければ解約返戻金が100%なので

資金を確保しながら節税が行えます。


しかし、年間に損金として落とせるのが96万が限度なので

そこがネックでした。


この度、240万まで増額されて効果がアップ。

平成23年10月1日から施行されます。

【改正内容】


・共済金の貸付限度額が3,200万円から8,000万円に、掛金総額の上限も

 320万円から800万円に


・掛金月額の上限が8万円から20万円に引き上げ

 年間240万円(20万円×12ヶ月)まで損金に算入することが出来ます

・中小企業倒産防止共済制度とは、取引先企業の倒産により、売掛金債権

 の回収が困難となり、自らも連鎖倒産の事態に陥る事態を防止するための

 貸付制度です。


・共済契約者は、予め掛金を積み立て、売掛金債権が回収困難となった場合

 に、回収困難額と積み立てた掛金の10倍のいずれか少ない額を上限に、

 無利子、無担保、無保証人で貸付が受けられます