ちょいと覚え書き。
所得税や住民税に比べて、労働保険の扱いってのはなかなか面倒。
まず労働保険とは「労災」と「雇用保険」からなるもの。
その「労災」はウチの事業は収入の0.3%の料率だけど、
本来、個人事業主自身は入れないので、
「特別加入」という形で商工会議所などに委託する必要あり。
また当然個人事業主本人に「給料」という言葉はないので
1日いくらの賃金なのかを任意に設定。
例)1日1万円と設定したら 年365万円×0.3% = 保険料¥10,950
従業員も0.3%だが、これは全額事業主が負担。
前年度総賃金に基づいて概算で算出して納付。
この「総」賃金には所得税非課税の交通費も含まれるので注意。
例)前年賃金300万円としたら
年300万円×0.3% = 概算保険料¥9,000
そしてややこしいのが「雇用保険」。
いわゆる失業保険になので、当然事業主は加入なし。
従業員は労災同様、前年度総賃金に基づいた概算額に対して1.1%が保険料。
ただし1.1%のうち0.7%は事業主負担、0.4%が従業員負担。
例)年300万円としたら
年300万円×0.7% = 保険料¥21,000(事業主負担)
年300万円×0.4% = 保険料¥12,000(従業員負担)
合計保険料¥33,000
住民税や所得税の場合は
毎月の給料から「預り金」として預かり
そのまま指定期日までに納付すれば良い。
ところが労働保険は
確定申告が1~12月の年基準なのに、4~3月の年度基準である上に
概算保険料を6月、11月、翌年2月の3期に分けて納付となる。
更に前年保険料が確定するので、概算納付額との差額が初回に充当される。
(申請を出せば還付も可能)
現実的には、それぞれの納付時期に
毎月の給料から天引きする「預り金」の合計額が納付額に届かないので
差額を「立替金」として事業主が負担し、
納付翌月の給料以降天引きする額は「預り金」ではなく
「立替金」を返してもらうという形になる。
当然「立替金」の回収が終われば「預り金」に移行するが
また次の納付時期になり、不足分で「立替金」が発生する。
さて、そうして20年度の確定保険料で¥5700も過納があり
21年度に繰り越し充当されたのだが、これをどう処理するかに悩んだ。
要するに従業員給与が概算より実額が少なくて発生した差額。
これを7:4に分けて考える必要があるんじゃないかとか迷走して2日間。
根本的に間違ってる事に気づく。
従業員は毎月実額ベースで天引きされたのだから、過納分は関係ないのだ。
つまり0.4%は既にそこで確定してるのだから、
¥5700の過納分というのは事業主負担分が0.7%を越えていたという事。
事業主負担分の保険料は「法定福利費」という勘定項目で処理するが
前年計上した「法定福利費」の中に今年の前払いがあると考えれば済む。
構造の複雑さに惑わされて、散々色んな計算してみたが
気づいてみれば何ともはやあっさりした話で、
何でこんな事がわからないのかと自分のバカさ加減を痛感して恨めしい。
所得税や住民税に比べて、労働保険の扱いってのはなかなか面倒。
まず労働保険とは「労災」と「雇用保険」からなるもの。
その「労災」はウチの事業は収入の0.3%の料率だけど、
本来、個人事業主自身は入れないので、
「特別加入」という形で商工会議所などに委託する必要あり。
また当然個人事業主本人に「給料」という言葉はないので
1日いくらの賃金なのかを任意に設定。
例)1日1万円と設定したら 年365万円×0.3% = 保険料¥10,950
従業員も0.3%だが、これは全額事業主が負担。
前年度総賃金に基づいて概算で算出して納付。
この「総」賃金には所得税非課税の交通費も含まれるので注意。
例)前年賃金300万円としたら
年300万円×0.3% = 概算保険料¥9,000
そしてややこしいのが「雇用保険」。
いわゆる失業保険になので、当然事業主は加入なし。
従業員は労災同様、前年度総賃金に基づいた概算額に対して1.1%が保険料。
ただし1.1%のうち0.7%は事業主負担、0.4%が従業員負担。
例)年300万円としたら
年300万円×0.7% = 保険料¥21,000(事業主負担)
年300万円×0.4% = 保険料¥12,000(従業員負担)
合計保険料¥33,000
住民税や所得税の場合は
毎月の給料から「預り金」として預かり
そのまま指定期日までに納付すれば良い。
ところが労働保険は
確定申告が1~12月の年基準なのに、4~3月の年度基準である上に
概算保険料を6月、11月、翌年2月の3期に分けて納付となる。
更に前年保険料が確定するので、概算納付額との差額が初回に充当される。
(申請を出せば還付も可能)
現実的には、それぞれの納付時期に
毎月の給料から天引きする「預り金」の合計額が納付額に届かないので
差額を「立替金」として事業主が負担し、
納付翌月の給料以降天引きする額は「預り金」ではなく
「立替金」を返してもらうという形になる。
当然「立替金」の回収が終われば「預り金」に移行するが
また次の納付時期になり、不足分で「立替金」が発生する。
さて、そうして20年度の確定保険料で¥5700も過納があり
21年度に繰り越し充当されたのだが、これをどう処理するかに悩んだ。
要するに従業員給与が概算より実額が少なくて発生した差額。
これを7:4に分けて考える必要があるんじゃないかとか迷走して2日間。
根本的に間違ってる事に気づく。
従業員は毎月実額ベースで天引きされたのだから、過納分は関係ないのだ。
つまり0.4%は既にそこで確定してるのだから、
¥5700の過納分というのは事業主負担分が0.7%を越えていたという事。
事業主負担分の保険料は「法定福利費」という勘定項目で処理するが
前年計上した「法定福利費」の中に今年の前払いがあると考えれば済む。
構造の複雑さに惑わされて、散々色んな計算してみたが
気づいてみれば何ともはやあっさりした話で、
何でこんな事がわからないのかと自分のバカさ加減を痛感して恨めしい。