小臭臭の海外不動産投資ブログ

小臭臭の海外不動産投資ブログ

海外の不動産投資について、少しずつ情報発信していきます!

アジアの新興国では情報が不足がち、自分の経験に基づく情報を備忘録として共有できればと思います。

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フィリピンの固定資産税課税の仕組みについて、いくつかのHPを解読してみると

 

(1)フィリピンの固定資産税 Real Property Tax (RPT) の課税方法について

 

固定資産税 = 税率 × 課税標準(RPT = RPT Rate × Assessed Value

 

   税率(RPT Rateは、メトロマニラは上限が2%となっている。

Coverage

RPT rate

Cities and Municipalities within Metro Manila(メトロマニラ内の市町村)

2%

Provinces(地方)

1%

ここまでは、各業者さんのHPで紹介されていたが。。。

 

(参考)Foreclosure Philippines.com(競売)

http://www.foreclosurephilippines.com/real-property-tax-rpt-philippines/

 

(2)課税標準の算出方法は?

 

課税標準 = 評価額(フェア・マーケットバリュー) × 掛目(アセスメントレベル)

Assessed Value =  Fair Market Value(=FMV) × Assessment Level

 

評価額(フェア・マーケットバリュー=FMV)は、市町村がBIR内国歳入庁)の決定する査定額を基準に算出されており、政府のホームページからFMVを算出するための基礎となる査定額(ZONAL VALUES、日本でいう地価公示価格のようなものでしょうか?)がダウンロードできる。

www.bir.gov.ph

 

条例により、不動産の用途・金額に応じて、掛目(アセスメントレベル)が設定されており、200万~500万ペソの間は40%となる模様。

 

住居用不動産(Residential

FMV Over

But Not Over

Assessment Level

0.00

175,000.00

0%

175,000.00

300,000.00

10%

300,000.00

500,000.00

20%

500,000.00

750,000.00

25%

750,000.00

1,000,000.00

30%

1,000,000.00

2,000,000.00

35%

2,000,000.00

5,000,000.00

40%

5,000,000.00

10,000,000.00

50%

10,000,000.00

60%

(参考)LATEST ZONAL VALUES FOR MAKATI CONDOMINIUM RESIDENTIAL UNITS2012.10

http://fullyfittedinc.com/latest-zonal-values-for-makati-condominium-residential-units/

(参考)How do you check the Zonal Value of a Real Estate Property in the Philippines?

http://houses.forsalephilippines.com/qa/how-do-you-check-the-zonal-value-of-a-real-estate-property-in-the-philippines/

 

(3)特殊教育基金(Special Education Fund SEF

基本の固定資産税(2%)に加えて、外国人の場合1%が上乗せとなる。

 

(4)割引きについて

①固定資産税(RPT)と特別教育基金(SEF)を合わせて、131日までに1年分を支払うと20%の割引きが受けられる。

②四半期ごとの支払いの場合36912月末

③滞納した場合、月額2%の遅延損害金が発生する。

 

※仕組みとしては、ほぼ日本と同様だが、新築コンドミニアムの場合、実際にどう計算され、いくらになるかははっきりわからない(持分も不明だし)。でも、日本も建物価格はわからないから同じか。。。

 

実際に払いに行った人のブログ

http://angelesbargirls.blog41.fc2.com/blog-entry-394.html

 

 

※最終的な課税金額については、課税方法・税率等が変更されている場合もありますので、ご自身で税理士・税務署等に確認しましょう。

購入の手順(プレセール物件)

フィリピンでの1件目のコンドミニアムを購入(マカティ、Studio)。

ローンは金利が高いし、為替の変動リスクを回避するため現金で購入(割引きもあるので)。

今回は、法人名義での購入。手順をメモしておきます。

 

①書面による購入の意思表示 1.Buyer Information Sheet

2.Reservation Agreement 

3.Passport copy

 

②申込金の支払い      値引後の計算書を受領。

申込金PHP50,000(送金後コピーを送付)

その他費用(移転登記)として物件価格×5%が請求されていた

              今回は東京のメトロバンクより送金。

手数料は2,000円、レートは0.4185(@2.389円)でした。

 

③着金確認         担当より正式に部屋を予約した旨を確認。

              会社謄本、定款、株主総会議事録の英訳(雛形)を送る。

              ディベロッパーの法務セクションで詳細確認中。

 

(現在は、ここまで進捗)-----------------------------------------------------

 

④残代金の支払い      申込金の支払いから30日以内に残代金(ダウンペイメント)の

支払い

 

⑤売買契約書面の締結    残金の着金後23週間で契約へ。

              大使館の認証を受ける等の作業は発生しますが、郵送でできると

のこと。

(1)フィリピンの宅建制度とは?

(参考)フィリピンで働く不動産ブローカーのブログ

http://ameblo.jp/makati-realestate/entry-11765148100.html

Republic Act No. 9646, Philippines Real Estate Service Act

http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2009/ra_9646_2009.html

 

フィリピンでは、2009年まで宅建業者に対する免許制度がなかったらしい。

Republic Act No. 9646,Philippines Real Estate Service Act(通称RESA)が、2009年に施行。

 

日本で言う宅地建物取引主任者(宅建士)のような資格試験制度もあるが、どの程度普及しているかは不明。

※日本の場合、業者免許の要件として従事者の5人に1人は必ず資格者が必要。

資格認定区分は、

(1)不動産仲介業者

(2)不動産評価士

(3)不動産コンサルタント

があり、取得できるのはフィリピン国籍所有者に限られる。

 

不動産取引業者は、カレッジにて144 単位を修得する講義を受講するか、既に4 年間免許取得済の営業担当者の場合は、72 単位の修得が必要。

また、そのうえで試験を受け、Licensed Real Estate Broker examination の合格証が必要です。

免許は3年毎に更新が必要とされ、CPE programを受講します(3年間で60単位を取得しなければならない)。

 

(参考)How to Become a Real Estate Broker in the Philippines

http://filprimehomes.page.tl/How-to-Become-a-Licensed-Real-Estate-Broker-in-the-Philippines.htm

http://www.estateclass.com/2012/12/philippine-real-estate-broker-licensing-requirements/

Comprehensive Real Estate Seminar and Review (CRESAR)

BS Real Estate Management (BS REM)

のようなセミナー・試験の制度があるようです(これを見てると厳しそうな気もしますが。。。)

 

※日本との大きな違いは、売買契約に際し、物件の「重要事項説明書」がありません。

また、アメリカのようなインスペクションやエスクローと言った制度もないし、マレーシアのように売り買い双方に事務弁護士 (Solicitor Advocate) がつく制度でもなさそう。

 

(2)不動産登記

(参考)司法書士さんのHP

http://blog.livedoor.jp/inainaina2000-solicitor/archives/17823529.html

 

フィリピンでは、不動産登記はLand Registration Authorityという政府の一部局が管理しており、ここで、フィリピン内にある不動産権利に関する情報や、証明書を発行してもらうように依頼することができる。

http://www.lra.gov.ph/index.php

 

また、すでに登記手続きをすすめているものについては、以下のサイトにて状況を確認することもできます。

LRA On-line Tracking System

http://125.22.35.139:8080/TransactionStatus/

 

(3)権利移転時に必要な書類

Deed of Sale (売渡証書)
Title (所有権証書)
Documentary Tax Receipt (印紙税納税証書)
Capital Gain Tax Receipt (キャピタルゲイン税納税証書)
BIR Tax Clearance (国税納税証書)
Realty Tax Clearance (不動産税納税証書)
Tax Declaration (固定資産申告書)
Tax Clearance (地方税納税証書)

 

(参考)リサールの山小屋から  フィリピンでの土地や中古住宅の購入

http://ameblo.jp/yamanooyaji/entry-10443260728.html

フィリピン不動産投資の研究を開始して2週間あまり、概ね概要がわかってきた。

今後、経験を積めば認識が変わる部分もあると思うが、現時点で頭を整理するために書き留めておく。。。

 

マネーの流れとしては、中国経済の減速から、次の成長国と思われるASEAN(特にフィリピン)に日米欧の金融緩和により発生した過剰流動性が流れてきている。

 

外国人投資家の投資対象は、中心部の居住用のコンドミニアムでVAT12%の付加価値税)のかからない320万ペソ以内の物件で、プレビルドで全体の40%の範囲内で購入しており、大多数は、ターンオーバー(竣工)までの3年~5年くらい(投資家によっては竣工後10年くらいの間を想定)の間に売却し、キャピタルゲインを得ることを目的としている。

 

デベロッパーもそういった投資家のニーズに合わせて、Studio1bed11,000戸×3棟=3,000戸なんていう日本ではあり得ない物件を供給しており、販売価格を経済成長に合わせて年間5%~8%程度値上げして全体の底上げをしている。

 

これは経済の流れとしておかしくはないが、個人的にはローカルの実需があまり見えてこないところに大きな疑問が残る(2013年までは、もともと物件価格が相対的に安かったこともあり堅調に推移しているが、ここに来て供給過剰の声が聞こえて来ている)。

 

デベの値上に、市場がどこまでついてくるか読めないため、人によって意見が大きく異なっている(これは人によって投資のスタンス、資金の状況、リターンの期待値が違うので当然である)。

 

新興国における不動産投資は「これ(需要は後から着いて来る)が普通」、と言われればそれまでだが、インカムゲインのことは、ほとんど考えていない様子である(極端な言い方をすると、かつての中国・マレーシアでも貸すことなんて全然考えていなかった)。

 

日本の販売業者も外国人による不動産の購入最低価格がRM50万からRM100万に上がってしまったマレーシア(KL)やローカルの需要が追い付いていない感のあるジョホールバルから、他国にシフトしており、英語圏で金額が小さいフィリピンに注目が集まっている(確かに人口構成・近年の経済成長の面から値上がり予想が立てやすく、セールスしやすいし、投資家側も英語で検討しやすい)。

 

外国人が買うような物件に対するローカルの賃貸マーケットは、収入と賃料のバランスから追い付いてきていないように感じられるし、駐在や外国人の需要は無限にあるわけでもなく、コンドテルなどに転用して埋めているように感じられる。

 

今後、ここ数年の間に大量供給されたプレセール物件がターンオーバーを迎え、完成在庫が噴出すると予測している人もおり(当然でしょう)、リセールマーケットが整っていないマニラで、中古の価格が上がるのか下がるのか見当が付かない。

 

こんなところが、中間報告と思われます。

 

私もフィリピンは、今後、大きな経済成長を見込む魅力的なマーケットだと思います。

しかし、個人的には、短期的に急上昇する時期は、一旦収束していると感じており、特に海外は、市況がマイナスに振れた場合、日本に比べインカムゲインと金利によるイールドが小さく、為替・インフレ等変動要素があるため、日本における不動産投資よりも出口の難易度が高くなります。

 

あくまで投資は自己責任ですが、セミナーやネット上の断片的な情報に惑わされずに、現地の相場・慣習・税制等を調べないで購入すると「こんなはずではなかった」という事態が発生するので、当然ですが、コストを把握し、最悪のシナリオを想定して意思決定するべきだと考えます。

 

比較的、マーケットを冷静に見ておられるブロガーのご意見

http://junkaji.com/20140220/

http://ameblo.jp/oltsjp/entry-11517713716.html

http://blog.goo.ne.jp/taison0120/e/3fef8550615b7acef4c8d139d65c72ee

http://blog.goo.ne.jp/taison0120/e/94741193448de4eea47a02d58fb9b083

http://realestatebusiness.seesaa.net/article/386762293.html

http://i-fa.biz/sagi/post1977.html

国交省によると

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/kokusai/kensetsu_database/philippines/page5.html

 

土地・不動産の所有権

土地の所有はフィリピン人またはフィリピン資本が60%以上を所有する株式会社などに限定。
外国人は、投資目的のみに利用される土地をリースする場合、リース期間最長50年、更新期間は一回限りの25年である。

外国人が投資のみを利用目的としない土地をリースする場合、リース期間最長25年、更新期間は一回限りの25年である。

土地・不動産の登記

フィリピンには不動産の登記制度があり、土地および建物のそれぞれが登記対象となる。

2007年から整備され始めているため、登記されていない土地も相当数残っている。

こうした土地の場合、固定資産税の申告書が土地の所有権の証明となる。
登記は不動産鑑定士が行う。

不動産の鑑定評価

不動産鑑定士は国家資格である。

Professional Regulation Commissionが認証し、Department of Finance (DFC) Bureau of Local Government Finance(BLGF)が不動産鑑定基準を認定している。
不動産鑑定業者数は483(活動していない会社を含む)

不動産鑑定士は500人以上。
フィリピンの評価基準は、IVSから採用されており、IVSと原則的に同じと言えるが、いくつかの言葉の意味に違いがある。

外資に関する優遇措置もしくは規制

一般に外国の投資家には、建物について40%まで保有が認められている。

これを回避するためにフィリピン人を雇いダミー会社を使うというような方法はアンチ・ダミー法で禁止されている。

土地保有会社を設立して、その会社に不動産を所有させることにしても、土地保有会社の株式も外国人は 40%までしか保有することができないようになっている。
このため、外国人・外国企業が所有できる不動産は、コンドミニアム、またはコンドミニアム扱いとなっているタウンハウスに限られる

不動産関連担当省庁及び関連機関

Land Registration Authority
┗不動産登記の管理、証明書の発行等を所掌
Professional Regulation Comission
┗国家資格の認証
National Housing Authority
┗住宅事業の運営を所掌
Home Development Mutual Fund
┗住宅ローンの取扱

結局、コンドミニアムの購入については法的に大丈夫なのか?
①コンドミニアム(分譲マンション)の購入は、全体40%までなら外国人名義で所有が可能。

外国人による土地・戸建の100%所有は不可能。

※フィリピンでは、登記簿に配偶者の名前を記載する欄があるらしく、共有にするから戸建を買ってくれとフィリピン人(配偶者・彼女?)に言われて購入し登記簿で自分の名前を確認したが、後になって調べたら共有になってなかった(そもそも法的にできない)というトラブルがあるらしい。

②コンドミニアムの登記は、Land Registration AuthorityからCCTCondominium Certificate of Title)というUnit毎の権利書が発行される。

ただし、CCTに土地の所有権は含まれず、あくまで無期限使用権といったもののようだ。

※土地のタイトルは、TCT(Transfer Certificate of Title)といい、コンドミニアムのタイトルCCTとはその概念に大きな相違があるので、タウンハウス(=登記上コンドミニアム)を買うような場合、気をつけなければならない。

フィリピン人がコンドを購入する場合、TCTCCTの双方を持つようだ。

 

※いずれにしろ登記方法・土地の所有形態は、情報不足で更に調査が必要。

↓偽の権利証の見分け方というページがあるくらい。

https://www.facebook.com/notes/brander-basilio/how-to-detect-a-fake-transfer-of-certificate-of-title/556941564352557

THE LAND REGISTRATION AUTHORITY

http://www.lra.gov.ph/

 

参考データ

ほのぼの不動産

http://www.asahi.ph/beginners/

海外移住情報

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/phr.html

海外投資の歩き方

http://diamond.jp/articles/-/47726