(3月15日付け、京都新聞より…)


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…健康食品などの「お試し価格」を巡る消費生活トラブルが近年、全国各地で相次いでいる……。

割安商品の多くは定期購入を契約条件としているが、消費者がこうした契約条件を理解しないまま、申し込みに至るケースが目立つ…。
国民生活センターは「安さに惑わされず、契約内容をしっかり確認してほしい…」と注意を呼び掛ける、、、

京都市の女性(26)は2年前、「(定価の)70%オフ」と宣伝されていたダイエット食品をインターネットで注文した…。
1回だけのつもりだったが、割安商品が届いた翌月、通常価格の商品がさらに届いた。メールで解約を申し入れたところ、業者は「5回の定期購入が条件…」として応じなかった…。
代理人弁護士を通じて交渉すると、ようやく3回目以降の契約を解除できた。女性は「契約条件をもっとはっきりと示すべきだ…」と憤る。。。

国民生活センターによると、同様のトラブル相談は2016年度に1万4316件あり、前年度から倍増した。「広告の契約条件が目立たないように記載されていた…」「契約後に業者と連絡が取れなくなり、解除の申し入れができない…」などの事例が目立つという。同センターは昨年11月、、、
健康食品販売会社など11社に対し、契約内容を消費者に分かりやすく示すよう要望した。

 消費者団体側は、「お試し価格」を売りにした宣伝手法について、商品価格を消費者に誤認させていると批判。NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(中京区)は昨年12月、東京都の健康食品会社2社を相手取り、広告の使用差し止めを求めて京都地裁に提訴した。。。

2社は、4回の定期購入を条件に初回のみ割安販売しており、同ネットは「初回を安くした分、残りの3回を割高にしている。定期購入が条件なのに『お試し』はおかしい」と主張。2社側は「改善方法を検討している」とする、、、

通信販売にはクーリングオフ(契約解除)が適用されないこともトラブルの一因とみられる。国民生活センターは「契約内容を確認しにくい悪質な広告サイトもあるが、契約条件をしっかりつぶさにチェックするなど、慎重な対応が必要…」としている。。。

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…僕の母もこういった商品のCMを見ては、ちょくちょく購入しているので心配です、、、

売る方も巧みなトリックを多用して、定期購入、リピーターを作ろうとしているので、どうか皆さんもその手にひっかからないようにご注意下さい(。・_・)ノ☆・゚:*:。★・゚;



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