表題登記14日に登記申請して2日早速法務局から電話があった。用件はなんと修正であった。1申請者の住所に番地の地がいらないという!だが、そこは法務局で言われた通りにかいたのに。。ってことは先に作成した保存登記の書類も…2図面に道路と河川の地番がない。地積測量図をみてもらいながら、チェックしてもらっていたが。。3確認申請の平面図を修正の時に持ってくるように言われた。以上の三点であった。結構ショックだったが、現地調査が終われば後は修正だけで早いみたいなのでとりあえず出来る限りの事をするだけだ。