電動キックボードの交通ルールが2023年7月1日の本日より新しくなりましたよ!


 






 
 道路交通法の一部改正により一定の条件を満たせば運転免許無しでの電動キックボードの走行が可能になりました!


 今までは電動キックボードは原付バイクと同じ扱いで

 (一般原付き自転車)



 

 電動キックボードを運転するためには運転免許証が必要でした!



 しかし今回の道路交通法の一部改正により


 



 
 自転車並みの分類に!(特定小型原付き自転車)
 

 運転免許なしで乗る事ができます!

 (年齢制限あります)


​その条件とは?



 運転免許なしで電動キックボードに乗るためには


 ナンバープレート!の取り付け


(ナンバーを取得するので自賠責保険に加入義務)

 


 ウィンカー!取り付け



 そして最高速度20キロ以下



 キックボードの車体の長さが190センチ以下など一定の基準を満たしている場合です。


 

 条件を満たせば16歳以上の方なら免許なしで電動キックボードを運転することが可能です。



 今はまだヘルメットも努力義務中!


 

 ノーヘルでもオッケーです!!!


 
 (最高速度が6km以下なら道路標識が設置されている歩道も走行可能の場合あり!)

 
 
 誰でもお手軽に乗る事ができるようになった電動キックボード!

 
 でも免許証がいらないと言う事は


 交通ルールや道路標識の知識がない状態での一般道路での運転!


 大丈夫なのか?


 と心配になります。
 

 今回の改正によりキックボードによる交通事故が増えない事を望むばかりです。