税金のこと 会計のこと 少しずつ書いています。 -5ページ目

怖~~い 復興特別法人税

平成23年12月2日に公布された

東日本大震災からの復興のための

施策を実施するために必要な

財源の確保に関する特別措置法において

「復興特別法人税」が創設されました。



期間は、

平成24年4月1日以降に開始する

事業年度から3年間となっています。



税率は、

納付すべき法人税額の10%です。



「復興特別法人税」の申告書は、

法人税申告書とは

別に作成しなければなりません。



法人税申告書において、

法人税が出なかった場合は、

「復興特別法人税」申告書は、

提出しなくても良い事になっています。



そのため、法人税額が出ない法人は、

「復興特別法人税申告書」を作成しない

ことを選択する法人は多いと思います。



ここからが怖い話です。


数年後・・・税務調査があり、

法人税の修正申告等により

法人税が算出された場合、

「復興特別法人税」の

申告義務が当初から

存在していたことになります。



つまり、

修正申告により、

復興特別法人税が算出された場合、


当初

「復興特別法人税申告書」を

提出しなかった法人は、

復興特別法人税の

無申告加算税が

課せられる

ことになってしまうのです。


国税庁の取扱についてリンクを貼りました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/120530/01.htm




知らないということは、

本当に怖い時代になりました(汗)


知っていれば・・・

当初から

法人税額が出なかったとしても

「復興特別法人税申告書」を

提出すれば・・・


無申告加算税が課されることが無い事は

ご理解頂けると思います。


この申告書は、

平成25年3月期決算法人から

作成すべきものであることも

申し添えておきます。