調査省略・・・という制度がある?
税理士法第33条の2第1項に規定する書類を提出すると・・・
税務署側で、
調査しませんと判断することができるものです。
そのためには、適正な会計帳簿を作成し、
税理士がこの書面を提出することが必要となります。
以前から、この制度はあったのですが、
やっと国税庁が本腰を入れ始めた
ということで、
会計事務所の役割が
大きな影響を与えることになると
言われ始めています。
あなたの会計事務所は、
毎月来てくれますか
専門的に申し上げれば、
会計資料並びに会計記録の
適法性、正確性及び適時性を確保するため、
会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、
かつ指導すること
これが、毎月巡回監査する意義です。
本当に難しい
それは違います
小さな積み重ねが
自分自身を守るのです。
毎日、現金残高を計算していれば、
違っている理由を思い出すことができます。
しかし、
週1回、月1回、まして年1回の確認で、
一致する方が不思議です。
記憶に頼ることなく
記録に頼る
これが、会計の原則です。
会計事務所の役割は、
それを証明すること
これが、本格的に動き出したのです。