調査省略・・・という制度がある? | 税金のこと 会計のこと 少しずつ書いています。

調査省略・・・という制度がある?

税理士法第33条の2第1項に規定する書類を提出すると・・・


税務署側で、

調査しませんビックリマークと判断することができるものです。


そのためには、適正な会計帳簿を作成し、

税理士がこの書面を提出することが必要となります。


以前から、この制度はあったのですが、

やっと国税庁が本腰を入れ始めたビックリマーク

ということで、

会計事務所の役割が

大きな影響を与えることになるビックリマーク

言われ始めています。


あなたの会計事務所は、

毎月来てくれますかはてなマーク


専門的に申し上げれば、


会計資料並びに会計記録の

適法性、正確性及び適時性を確保するため、

会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、

かつ指導すること!!

これが、毎月巡回監査する意義です。


本当に難しいはてなマーク

それは違います!!


小さな積み重ねが

自分自身を守るのです。


毎日、現金残高を計算していれば、

違っている理由を思い出すことができます。


しかし、

週1回、月1回、まして年1回の確認で、

一致する方が不思議です。


記憶に頼ることなく

記録に頼るビックリマーク


これが、会計の原則です。


会計事務所の役割は、

それを証明すること!!


これが、本格的に動き出したのです。


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