介護職員の離職を防ぎ、長く業界で働いてもらうための取り組みの1つとして、特定処遇改善加算という制度が2019年の10月からはじまりました。

 

 

この制度の対象となるのは技能を修得した介護福祉士や、経験を積んだ介護福祉士とされており、具体的には10年以上勤続している職員が基本的な対象者となります。

 

 

しかし実のところは、他の職場でのキャリアや職員のスキルを考慮し、事業所の判断で決めることが可能です。

 


加算の届出を行うには、処遇改善加算という介護職員の賃金をアップするための制度のうち、どれか1つでも算定済みであること、介護職員処遇改善加算をもとにした取り組みに関する情報を公式サイトなどに掲載して周知していることなど、いくつかの要件を満たしている必要があります。

 

 

なお訪問リハビリテーションや介護予防支援、訪問看護、居宅療養管理指導などはこの制度の対象外です。

 


特定処遇改善加算による報酬を配分する際は、経験や技能がある介護職員のなかに、年収が440万円を超える人か、月8万円の賃上げとなる人が含まれていること、経験や技能がある介護職員の改善額が、他の介護職員の2倍以上になっていることなど、複数の規則を守らなければなりません。

 

 

これは介護職員処遇改善加算の目的が介護職員全体の処遇を改善することにあるのに対して、特定処遇改善加算は職場のリーダー的な存在である職員の待遇を改善することが目的となっているからです。

 

 

キャリアを積んだ有能な介護職員を確保するためにも、処遇の改善に繋がるこの制度を積極的に利用していく必要があります。

 


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