中国の知られざる魅力 四川省現地レポート

中国の知られざる魅力 四川省現地レポート

中国四川省への留学生活で見つけた中国の魅力を皆さんにお届けします。あまり他の人が書いてなさそうな内容を書く努力をします。役に立ちそうな情報があれば一緒にお届けします。

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引き続き、実際に私がビザ申請時に行ったことを紹介していきます。

今回が最終回。

その3 ビザ申請時に提出した全ての資料とそのポイント+α

について書きます。

●ウェブサイトに記載されている提出必須なもの
○特別に用意して提出したもの

申請人(私の恋人)が用意するもの

●査証申請書
・彼女は無職
・滞在期間は14日
・訪中目的は恋人の家族に会うこと
・犯罪歴系のマイナス要素は無し

●パスポート

●戸口簿写し

○申請人と私(招へい人の長男)との関係を示すもの
※本来は申請人と招へい人及び身元保証人の関係を示すもの
・二人で写っている写真5枚
・写真データをエクセルに取り込んでA4で2枚になるように配置して、普通の白い紙に印刷
・写真上に日付が無いので、エクセル上にいつどこで撮った写真かを書いてから印刷


招へい人(私の母親)が用意するもの
実際は私が全て作成しました。もちろん母親には内容を確認してもらいました。

●招へい理由書
・招へいの目的は2つ
①申請人(長男の交際相手)との面会 及び 招へい人親族への紹介
②申請人の日本での生活体験
・招へいの経緯は書ききれないため別紙に記載
・申請人との関係
長男の恋人(申請人と長男は結婚を前提に交際中)

●滞在予定表
・行き帰りの日中間移動については具体的なフライト名まで記載
・行動予定は「招へい人 及び 親族との交流」「東京都内観光(詳細未定)」「招へい人の長男の親しい知人と交流」
・途中で新幹線に乗って移動するのでそれも記入
・連絡先はずっと私の携帯
・宿泊予定先は「招へい人宅」と「東横イン」
・以下のコメント追記
「申請人」は、日本と中国間の移動 及び 日本滞在中、
「招へい人の長男(申請人の恋人)」と常に行動を共に致します。

○招へいの経緯
・招へいの目的と経緯
200字程度で書きました。
・関係者に関する補足説明
私が招へい人及び身元保証人の長男であること
私が申請人と恋人関係であること
私と申請人が交際するに至った経緯
・A4で1枚

○戸籍謄本
招へい人(私の母親)と私の親子関係を証明するため

身元保証人(私の母親)が用意するもの

●身元保証書
・申請人との関係
長男の恋人(申請人と長男は結婚を前提に交際中)

●課税証明書(総所得の証明)

●住民票

○年金の源泉徴収のコピー
在職証明書の代わり

その他任意提出書類

○私のパスポートのビザのページ 及び 留学先の学生証のコピー(顔写真付)
現在の身元証明のため

○私の課税証明書(直近の総所得の証明)
身元保証能力の裏付けとして


提出したものは以上です。

これらを代理申請機関に提出してから、たったの5営業日で知人訪問ビザが取得できました。

提出した代理申請機関が総領事館に近かった(電車で30分かからない)こともあると思いますが、これには驚きました。

即却下だったからこんなに早いんだと思ったぐらいです。。。

ちなみに、日本の母親のところには連絡は無かったそうです。


最後に、私が色々調べたり総領事館の人に聞いたことふまえて心得にすると、

日本に呼びたい正当な理由があるのであれば、正直に申請する
身元保証人が年金生活で無職でも大丈夫です。

招へい人及び身元保証人が信用できる人間であることを示す
これは提出する資料の内容次第です。
審査するのは人間です。
あまりに記載が雑であったり、信ぴょう性にかける部分があったら信用されないかもしれません。

これに尽きると思います。

中国人の方自身に犯罪歴などのマイナス要素があったら論外ですが。。。

以上です。

もし私が提出した資料の電子ファイルが欲しい方は連絡ください。

みなさんの大切な人が日本に入国できることを祈っています。

前回に引き続き、実際に私がビザ申請時に行ったことを紹介していきます。

その2 任意提出書類を充実させる

前回書いたとおり、私にはいくつか特別な事情があり、普通に申請ができませんでした。

ポイントを整理すると

①私自身が 招へい人 及び 身元保証人 になれない。
→母親が招へい人 兼 身元保証人 になる。

②母親と私の恋人は面識がないため、両者の関係を証明するもの(提出必須)がない。
→以下の構図がわかるよう、資料を追加で提出する。

母親--------- 私 -------- 恋人
  (Ⅰ親子関係) (Ⅱ交際中)

Ⅰの資料:戸籍謄本
Ⅱの資料:交際写真



③母親は年金生活のため、在職証明書(提出必須)が提出できない。
→年金を受給していることが証明できるもののコピーを提出する。

総領事館ご担当と会話したのはここまでです。

ただ、私にはとても不安なことがありました。

それは、

母親の総所得(約80万)では、身元保証能力が不十分と判断されるのではないか

ということです。

父親は健在で、総所得は多いのですが、
脳梗塞の後遺症で少しろれつが回らないので、もし総領事館から申請内容について問い合わせがあったときに応対できないと考え、所得は少ないですが問題なく応対できる母親にした経緯があります。

そこで私は以下の対策を打ちました。

①日本の滞在期間を短くする
滞在中にかかる費用が少なくて済むことをアピールするため、滞在日数を14日にしました。
(発行されるビザの有効日数で最短ものが15日なので)

②身元保証能力の裏付けとして、私の課税証明書(総所得の証明)を提出する
私は2013年2月末まで会社で働いていたので、直近の年間総所得はそれなりにありました。

その他、こういう申請になった背景の説明や裏付けが必要と思い、

③今回の登場人物の関係や、任意で提出している書類の意味を説明する資料を追加する
エクセルでA4一枚物を作りました。

④私の身分を証明する資料を追加する
私は交際写真に顔が出てくるだけなので、本当に私かを別途証明する必要があると思いました。
そこで、パスポートのビザのページのコピーと、留学先の大学の学生証のコピーを追加しました。

ということで、普通の人に比べて、かなりたくさんの書類を提出しました。

というのも、どこかのビザ申請相談掲示板で、さらっと申請したら却下されたという方がいたので、申請書類で後悔しないように最善を尽くしました。。。

もしかすると、そこまで資料を作りこむ必要は無いのかもしれません。

でも、もし私が審査する側だったら、申請内容が信ぴょう性や真剣さに欠けていたら却下すると思います。

却下理由は開示しなくてよいですし、申請した中国人が日本で犯罪をしない人かどうか、招へい人や身元保証人が申請人を中国に帰すところまでちゃんと面倒みれる人かどうか、を審査しているわけで、ちょっとでも怪しかったら入国させないほうが賢明です。

だから、

申請内容に少しでも特別な要素があれば、任意提出書類で補足説明や申請内容の裏付けをする

これが、確実にビザを取得するための重要なポイントだと考えます。

次回はこのシリーズ最終回。

私が提出した全ての資料とそのポイント+α

です。

では、実際に私がビザ申請時に行ったこと(コツ?)を紹介していきます。


その1 申請に必要な書類やわからない事は、ビザの申請先に直接確認する


ビザ取得方法やビザ取得者の経験談が書かれているウェブサイトはたくさんありますが、2006~2010年ぐらいの古いものが多いです。


中国のビザ関係の法律は意外と頻繁に変わりますし、提出書類の形式もいつのまにか変わっているようです。


それらのウェブサイトは参考程度にして、申請先となる「中国にある日本国大使館及び総領事館」のウェブサイトを必ず確認しましょう。


申請書類を提出する先(基本的に恋人が住んでいる地区を管轄する機関)のものを見てください。


中国にある日本国大使館及び総領事館のウェブサイト一覧


しかし、ひとつ気をつけなければいけないことがあります。


それは、


「ビザ申請に関わる人達の現在の状況」によっては、提出できない書類、または追加で提出しなければいけない書類がある


ということです。


そして、そういったケースについて、ウェブサイトにはほとんど書かれていません。


「ビザ申請に関わる人達の現在の状況」とは・・・


招へい人(中国人を日本に呼びたい人)が自分だとして、


①現在日本に住んでいる

②仕事をしていて、身元保証人を兼ねられる


これらを満たす場合は、ウェブサイトに書かれている書類は全て揃うでしょうし、特に問題無いと思います。


もしこれらを満たしていない場合、提出できない書類があったり、追加で書類が必要になるかもしれません。


私の場合、2つとも条件を満たしていませんでした。


①現在日本に住んでいる

→×中国に留学中で住民票は海外転出済

→招へい人になれない(招へい人になれるのは日本に住んでいる人だけ)


②仕事をしていて、身元保証人を兼ねられる

→×留学中につき無職

→身元保証人になれない(在職証明書と住民票が提出できない)


①の「日本に住んでいる」の定義を厳密に確認していませんが、私は日本に住民票がないので、間違いなくアウトでした。


そこで、申請先の総領事館に電話をして、私達の状況について説明し、どう申請すべきかについて相談しました(もちろん日本語で、しかも丁寧に教えてくれました)。


その結果、以下のように申請することになりました。


①恋人とまだ面識の無い母親を「招へい人 兼 身元保証人」にする。


②以下の書類を追加で提出する。


・戸籍謄本

 → 母親(招へい人 兼 身元保証人)と私の関係を証明するため


・年金の源泉徴収のコピー

 → 母親は年金ぐらしで無職なので、在職証明書の代わり


・私と恋人(ビザ申請人)の交際を証明するもの

 → 本来提出する「ビザ申請人 と 招へい人及び身元保証人 の関係を示す書類」の代わり


これで突破口が見つかったわけです。


色々と書きましたが、最初に言ったとおり、


わからない事は申請先に聞くのが一番


ということです。


大使館や総領事館のウェブサイトに問い合わせ先の電話番号やFAX番号が書いてあるので、不明点はすぐに確認しましょう。


国際電話料金がかかると思いますが、あとから追加資料を準備するハメになって大幅に時間をロスしたり、申請が却下されたりするよりは全然マシです。


ちなみに私は5回も電話してしまいました。。。


次回は、申請内容の裏付け「任意提出書類」について書きます。


中国に住んでいる中国人の恋人を日本に呼びたい!!



そんな時は、恋人に知人訪問ビザを取得してもらう必要があります。



私の恋人は2013年11月、知人訪問ビザの取得に成功しました。



しかし、このビザ申請。

却下される可能生もそれなりにあるらしいです。



しかも、一度却下されると一定期間(6ヶ月?)申請ができなくようなので、提出書類の準備はしっかりやらないといけません。



そこで、私と同じく中国人の恋人を日本に呼びたい方のために、私達が申請時に提出した書類の内容を紹介します。



このレベルの申請内容であれば取得できる、というひとつの基準として参考にしてください。



ですが、今回はここまで。。。