古物商中古品を仕入れて、売る。 そんなときは、古物商 これがないと、警察沙汰になるかもです。 こちらに詳しく記載しています。 さてさて、すでに古物商をお持ちの方も、気をつけてください。 『 主たる営業所の変更届 』 を出さないと、 令和2年4月以降、許可がないものになってしまいます。 届出手数料は、無料です。 兵庫県警のは、こちらで、ダウンロードできます。 お忘れなく