今日、朝一で在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務)の許可を受けたクライアントから
「申請人からフィリピンからの出国許可の手続きに5カ月かかると言っています。でも、在留資格認定証明書(COE)の有効期限は3ヵ月ですよねぇ。どうしたらいいんでしょうか?」
と言うお電話を頂きました。
僕的には
“はぁ?そんなことあるわけないでしょ。何言ってんの?フィリピンサイドだって日本のCOEの有効期限が3ヵ月だってことわかってるでしょ。しかも、労働力輸出大国なのに…“と思ったんですが、
「わかりました。ちょっと調べさせてください。」
と答えて、在日フィリピン大使館、MWO(Migrant Workers Office)、DMW(Department of Migrant Workers)のホームぺージをチェック。
でも、出国許可に時間がかかるっていう記事は見つかりませんでした。
まず知っておいていただきたいのは、フィリピン人個人と企業が勝手に契約を結び雇用することを禁止(直接雇用の禁止)しています。
フィリピン人が日本で在留資格を得るためには、フィリピン海外労働事務所の「MWO(旧POLO)」による承認が不可欠です。国内のMWOは、東京と大阪に事務所を構えています。
また、DMWによる承認はMWOと同じく不可欠でありDMW認定のエージェントを介さずにフィリピン人を雇用することは原則禁止されています。
ちょっとここで、ざっくりとフィリピン人労働者が日本に来るまでの手続きを解説しておきましょう。
但し、ぼくが現在知る限りの知識なので、100%正しいかどうかはわかりませんので、ご了承ください。
日本サイド
1.MWO Tokyo/ Osakaと必要書類の調整を行う
2.必要書類を準備する(日本語書類は全て英訳が必要)
3. MWO Tokyo/ Osakaに申請(多くの場合、2~3度の手戻りはある)
4.承認書が届く→フィリピンへ
フィリピンサイド
1. DMWで海外就労許可申請を行う(この手続きはエージェントが行います)
2.就労許可が下りたらフィリピンの日本総領事館で就労査証申請を行う。
3.査証が発行されたら来日
※更に昨今は、OFW PassとかOEC(Overseas Employment Certificate)などの取得も必要みたいです。
と言う運びになります。
で、朝一の電話は、フィリピンサイドの2.の就労許可の取得に相当に時間がかかるということらしいのです。
フィリピンのエージェントが言うには、制度変更があり、手続きが混乱しているからと言うことらしいんですが、本当ならフィリピンあるあるかなぁ…と思わないでもありません。
入管の審査官とも30分くらいあれこれ議論したんですが、良いアイデアは出ず。
最悪、再申請かな??結局、Let‘s look and see ということになりました。
備忘録として、ここにあげておきます。
在留資格のことはPKT共同法務事務所へ!!

