昨日の午後の障害者自立支援法の説明会は、
障害福祉課の課長が来て説明していました。
いきつくところは・・・・
まだなーんにも決まってないそうです(´Д`;)
我市では市が単独でおこなう、「地域生活支援事業」に
力を入れていくそうですが、その内容もこれからの
議論になってくるそうです。
さて、「地域生活支援事業」とは?
現行サービスのうち、移動支援(移動介護?)や福祉ホーム(住居提供など)、
そして小規模作業所もこの事業に入るということです。
で、この事業は市が国・県から予算配分してもらったお金で
運営していくそうなのですが、利用者の負担金が発生するかどうかも
決まってないようです。この事業は自立支援法とは別事業なので
「契約」の仕方じたいも変わってくると思われます。
いままで居宅介護支援事業所(支援費)でおこなわれてきた、
移動介護(外出支援)はいったいどちらの事業なのか・・・(´Д`;)
自立支援法のなかにも新しく「行動援護」なるサービスの記載があり、
「うちのこはどっち?」と、悩まれてる方も多いかと思います。
そして私も理解していません・・・^^;
まあ個別の相談には乗ってくれるそうなので、
聞くしかないですね^^
この自立支援法で一番ひっかかってくるのが、「障害区分認定」です。
市は透明性・明確性を謳ってますが、昨日の説明では、委員会の
参加や傍聴はできないそうです。ましてや利用者本人の参加など
まったく考えてないようで、昨日の質問ではそこに集中してしまいました。
市は差別のないよう、委員会独自でと言ってますが、
ほんとに利用者のことや現場を知ってる方が委員会に入るのでしょうかねえ?
まあゆくゆくは介護保険のようにケア・マネが入るのはまちがいなさそうですが・・・
次の説明会は5月か6月と市は言ってました。
え?4月から施行される法なのに説明会がその先?(´Д`;)
いったい国や県・市政はどうなってるんでしょうか???