ては、飛沫感染が主体と考えられており、標準予防 策に加え、接触感染予防策、飛沫感染予防策が必要である。歯科診療においては、 唾液等の体液に触れる機会が多いことや歯の切削等によりそれらが飛散するこ とがあるなどの特性に鑑み、感染拡大防止のため、以下の点に特に留意すること。
(1)歯科診療の実施前に、患者の状態について、発熱や咳などの呼吸器症状の 有無や海外渡航歴等について確認すること。新型コロナウイルス感染症の疑 いがある場合については、速やかに「帰国者・接触者相談センター」にご相 談いただくよう、患者に伝えること。 (2)診療室の定期的な換気を実施するとともに、診療の内容に応じて、感染リ スクを減らすための対策を適切に行うこと。なお、歯科医師の判断により、 応急処置に留めることや、緊急性がないと考えられる治療については延期す ることなども考慮すること。 (3)歯科診療を行う上での留意点については、関連学会から考え方が示されて いるので参考にすること。

 

後略

(2)の感染の可能性のある患者はいわゆる応急処置に止めというセンテンスが拡大解釈されていると思われます。

小池東京都都知事も今日の会見で通院を妨げるものではないと明言しています。

通院で公共交通機関しなければならない方を強制力がある来院要請はできませんが キャンセルであればご連絡を伏してお願い申し上げます。トイレットペーパー騒動に始まり様々な情報がネット上でも出ていますが確かな情報を取捨選択をして冷静な行動で今回の騒動を乗り切りましょう。