国税庁は、先週、表題の件につき公表した。
例えば、新旧対照表 別紙1では、
「配偶者居住権が合意等により消滅した場合」同通達9―13の2が新設された。
配偶者居住権の消滅原因としては、
①存続期間の満了(民1036の準用)
②居住建物の所有者による消滅請求(1032④)・・配偶者短期居住権の消滅原因と異なる
③配偶者の死亡(1036の準用)
④居住建物の全部消滅等(同)など
配偶者の権利を保護する配偶者居住権の創設趣旨からは問題があるが合意解除も絶対ないとも言い切れない(民月73.10.22(注))ので、課税上の取扱いを定めた。問題ないか??