今日は研究会 | 新・Shonan Tax 税理士の独り言

新・Shonan Tax 税理士の独り言

SHONAN TAX OFFICE
神奈川県・茅ヶ崎市の税理士・大学教員
http://p-five.com

今日は、午後から定例の湯河原での研究会。
このときだけ発表させて頂く。

テーマは、
DNA鑑定による父子関係(最高裁平成26年7月17日 第1小法廷判決・裁判所時報1608号1頁)
税法には,今のところ直接関係はないが・・趣味の世界
もう一つは、遺留分減殺請求があった場合の納付義務(東京地裁平成25年10月18日)
これは、山田先生が税研に書いておられたので・・
遺留分は、以前取りあげたので興味がある。

今回は取りあげなかったが、口授が無いとして公正証書遺言が無効になった事例(大阪高裁H26.11.28・金商1467号16頁・2015)
すこし古いが、遺言執行者が解任された事例(東京高裁H19.10.23)も面白い。

いずれの個人的な興味からなので、
平成27年税制改正から
均等割における,住民税の資本金等の額を・・
無償増資と無償減資による欠損金の填補を
一応,別表を加えたレジュメを当日配ることに・・








足の報告
朝の散歩が出来るように。今日で湿布は止めよう・・
湿布様々!!