クラウチの認定考査受験奮闘記。 -15ページ目

クラウチの認定考査受験奮闘記。

はじめまして♪

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15才になる子どもと疑わしきその法定代理人から訴えられた。
(認知請求権は、消滅時効にかからない。判例)


ショック死death。

「検察官さん。。。
    あとの事は頼んだ( ̄□||||!!(・д・)ノ」


判例によると、
法定代理人は、子に意思能力があっても、起訴できるそうです。

∵子に意思能力があるかチェックするのが面倒で、かつ、法定代理人が起訴しても子に不利益はないから。だそうです。


一、可処分暗記についてのマクロ的視点からの考察


1、定義  

    ア、可処分暗記
              可処分暗記とは、造語である。
              意味は、可処分時間全てを暗記に捧げるという意である。文字通り「全てを捧げる=Surrender  all.」である。

    イ、マクロ的視点
             マクロ的視点を、筆者は、一年間       と置く。
             弊blogにおけるマクロ的視点は、筆者が受験生であることに鑑み、ターム的に捉えるものとする。
そして、試験が一年に一度であることから、タームは、一年間を最大値のものとする。
     
     ウ、期首及び期末
         イ、において、当該タームにおける期首に該当するものは、「前年度における試験直後」であり、期末に該当するものは、「今年度の7月3日の15時59分59秒」といえよう。

2、展開

        ア、概観
                司法書士試験は、日本一の暗記量を求められる試験である。
        司法書士試験において、理解することと、暗記することは、必要不可欠であり、習得した知識と法的思考をもって本試験において適切にアウトプットすることで合否は決せられる。
      そして、これらの要素は、習得する時期が重要となる。
        イ、理解重視期
             筆者は、 期首から3月までを理解重視期と捉える。
           理解重視期だからといって、例えば、定款の絶対的記載事項など「常識」をこの時期に怠っていると、合格は1年遠退くことは言うまでもなかろう。
        ウ、直前期
             司法書士試験業界では、4月から本試験までを直前期と呼ぶ。
           ターム的・マクロ的観点から、この時期に可処分時間全てを暗記に捧げるのは、最も効果的かつ効率性をもって得点を得る術である。
         なぜなら、本試験において出題される暗記には、理解に基づく長期的記憶化した知識のみならず、短期的記憶にとどまる単純知識が問われるからである。

3、考察

       合格を得るためには、短期的記憶に基づく知識を獲得・保持することは、決定的に重要である。
       それゆえ、上述したよう、直前期になればなるほど、可処分暗記は、破壊的効果をもって得点を積み重ねることができる。
      そしてそれは、二次択一のような手続法(長期記憶に適しにくい。)をもって、最大限の効果を発揮すると考える。


二、可処分暗記の弁証法

    1、弁証法の紹介      
           
            ア、緒論  
                まず、ドイツの哲学者ヘーゲルの弁証法を紹介する。
   ヘーゲルは、全ての存在(以下、テーゼ、とする。)には、それに矛盾・排反するもの(以下、アンチテーゼ、とする。)を必然的に内包しており、そして、テーゼとアンチテーゼが、相互に作用していくことにより、それらは高まっていき(以下、aufhebenという。意味は、「止揚」)、より高次元のもの(以下、ジンテーゼ、という。)になっていく、と述べる。
     さらに、そのジンテーゼは、新たなテーゼとなり、螺旋状に高次元のものへとaufhebenしていく、と主張する。(甲1の1、甲1の3)         

    
          イ、例証
    例えば、花の「蕾」をテーゼとしよう。蕾は、いずれ咲き、花となる。これは、蕾の存在が「花」(アンチテーゼ)によって、否定されている。
                蕾は、花でないから蕾なのであり、しかし、いずれ花になることを必然的に内在して、存在している。
               同様に、その「花」もいずれ「果実」(ジンテーゼ)となり、より高次元のものへとaufhebenしていくことになる。(甲1の2)   
 

     2、暗記の弁証法へのあてはめ

             ア、端緒
                   本ブログにおいて、「理解」をテーゼとする。
                   理解の対象は、主として、条文・判例・先例である。
                  条文の趣旨を理解し、判例・先例の問題点・判旨・理由付け・結論を理解する。
             
             イ、あてはめ
                 「理解」は、必然的に暗記を内包している。理解の存在は、「暗記」によって否定される。
                理解が進むにつれて、その該当する条文・判例・先例を暗記していくことになる。つまり、理解は、暗記ではないのであるから、それがaufhebenしていくことにより、本来の形を代えて、「得点」(ジンテーゼ)へと止揚していく。
            そして、 その「得点」は、新たなテーゼとなり、より高次元の「合格」というジンテーゼへとaufhebenしていく。


三、結語

       一及び二で、上述したように、暗記は、得点を重ねる上で、あまりに重要である。特に、司法書士試験は、私法系の出題が主である。私法系は、暗記を重視する。
       したがって、可処分暗記をすることは得点を積み重ねることに資する。
      さらに、直前期に当該行為を為すことは、合格する確率を飛躍的に高める。
       故に、私は、可処分暗記を行う。

                                                                 以上


      証拠方法
甲1の1(写メール)




甲1の2(写メール)




甲1の3(写メール)






スマホで、文章を書くとどこを書いているのかわからない限界を感じてきた。。

暗記ばっかしは、つらひ。
ブログで少し頭をつかふ。


続く。。のか。
神戸本局の担当の方。


雑な出願になって申し訳ありません。




今日、


いつ頃雨が止むかきにしてた。


17時前には、止むと思ったので、

予定通り出願しに行く。

そして、雨も小降りに。

そう、予定通り。



本局前。

「うわっ、願書忘れた!!」

「あ、願書置いてるやん。法務局やもん。」


神戸本局は、警備が固いです。

警備員の方々に、入館にIDパスの様なものをします。

おそらく、尖⚪諸島の中○漁船の衝突の流出動画による件だと推察され、


大阪の北出張所は、フリーパス。
ってか、受付日の判子を自分で押してよ!

と言わんばかりとは、少し違うヾ(・д・`;)



何はともあれ、

本局に入り、3Fで願書を頂き、

2Fで、証明写真をΣp[【◎】]ω・´)

雑に切り取り✂

印紙を購入し、

印紙売り場の優しいおばさんに、

のりを借り、証明写真を願書に貼り付け、

3Fに戻り、

「試験お願い、。、願書をお願いします。」


。。。


写真を大きく切りすぎた。


『撮影年月日を書いて。』

と言われ、

「撮『映』」

と書いてしまったと、今、気付くも、

登記官の方に受理して頂けました。




よね!?!?




既に、受験票は、濡れてバキバキなのは、

想像に難くないだろう。



3Fを降り、IDパスを出て、

本局から出る。


もう、傘は要らない感じだ。





。。傘がない。



あぁそうか、2Fに置き忘れたんだ。

願書を書いた時かな。


。。


もう一度、厳重な警備網を突破し、

60㌢の小さな傘を取りに行くのは、


ケチりたい気持ちより、恥ずかしさが勝った。


そういえば、15年前。

センター試験で、願書を持っていくのも忘れてたなぁ。

あの時も、

甲南大学だった。



ベテラン受験生、倉内は、無事に




試験会場にたどり着けるのだろうか。




次のテーマは、


「可処分暗記についてのマクロ的視点からの考察及びその弁証法」

と、題してblogでも書いてみようかなー。



おわり。