気になったので調べてみました。
ヤフーで「針灸 自賠責」で検索。
色々調べていくうちにある治療院のホームページに
「損害保険料率算出機構では自賠責保険を使った針灸治療を認めています。」との記述が…。
そうだそうだ。損害保険料率算出機構
を忘れてた![]()
損害保険料率算出機構とは、「参考純率と基準料率の算出・提供および自賠責保険の損害調査」を主な業務としている機関です。
ここのホームページで「請求できる損害範囲 」を見てみると
治療費として「診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復等の費用など」が支払の対象となると書かれています。
また必要書類として「診断書・診療報酬明細書、柔道整復の場合には施術証明など」と書かれています。
柔道整復(整骨院・接骨院)とは書かれていても針灸は書かれていない…。
そこで他を探すと
自賠責保険支払基準の「傷害による損害 」のページに
「柔道整復等の費用」として
「免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。」
と書かれてありました。ということで大丈夫
ということがわかりました。
しかしさらに調べなきゃならない事が…。
自賠責保険に請求するにあたっては原則として「事故証明書(人身)」が必要です。
人身の事故届けをするためには警察に診断書の提出が必要です。
針灸の施術証明書が診断書の代わりになるのか![]()
残念ながらはっきりとしたことはわかりませんでした。![]()
わかったらまた書きます。


」との事で「大丈夫かなあ
」と思ってました。
」



