こんにちは。障害年金社労士の石塚朋子です。
このブログも約1年振りの更新になりました。
アメブロの皆さま、お久しぶりです。
さて、久しぶりのブログにも関わらず厳しい忠告をします。
最近の障害年金の受給の傾向について、危機感を持ったほうがいいです。
決して脅すわけではありません。
ただ、去年の後半くらいから、明らかに審査の傾向が変わってきているのを肌で感じます。
実際に、他の障害年金社労士も同じに感じている人が何人もいらっしゃいました。
一番傾向が変わったのは、発達障害やうつ病等の精神障害の認定です。
一時期は、精神障害のガイドラインのマトリクス数値が該当の等級に当てはまっていれさえすれば、
とりあえず認定されてしまうという、非常に審査が緩くも感じる認定が続きました。
しかし、今は全くそうではありません。
精神障害の診断書裏面にある、日常生活能力の程度と判定がガイドラインに当てはまっていても、
容赦なく不支給の認定になるケースがちらほらあります。
ガイドラインには総合的に判断すると明記されていますから、当然にあり得ることです。
また、以前は障害者雇用枠での就労であれば障害厚生年金3級に認定されておりましたが、
必ずしも認定されるということはなくなったように思います。
要は、障害年金請求において提出する書類すべてを隈なく見て審査され、
厚生年金の加入記録も隅々まで見て今までの就労状況も審査され、
その上で受給が決まるということだと思います。
より、社労士の必要性、手腕が問われるようになっていますね。
障害年金は一発勝負。
後悔なく、すっきり晴れ晴れと障害年金請求を終えたい方は、ぜひご相談ください。
では皆さま、まだ暑さは残りますのでご自愛くださいね。
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