おはようございます。

FPの勉強も約2/3を終えました。

やはりやっていくと

前にやったものを忘れるものですね。

 

一回読んだら忘れない

くらいの頭が欲しいものです。

 

今回は借地権についておさらいしていきます。

 

借地権は

借地借家法という法律で

建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権

とされています。

 

ちなみに

平成4年7月31日以前のものが旧法で

平成4年8月1日以降のものは新法

になります。

 

新法では、

借地借家法の存続期間は

契約時で30年

最初の更新で20年

2回目以降の更新は10年

となります。

 

旧法では

建物が堅固か非堅固かで変わります。

堅固の場合、

契約時は30年

更新も30年

 

非堅固の場合、

契約時20年

更新も20年

になります。

 

 

借地契約は原則として当事者の合意により更新が行われます。

ただし、

存続期間満了時に建物があり、

契約更新を拒否する正当理由がない場合

自動更新されます。

 

 

 

借地権には、

定期借地権というものがあります。

 

これは

最初に定められた契約期間で借地関係が終了し、

その後の更新がないものです。

 

定期借地権には

  • 一般定期借地権
  • 事業用定期借地権
  • 建物譲渡特約付借地権
の3つがあります。
 
 
一般定期借地権は
用途に制限はなく
住宅や店舗などに用いられます。
存続期間は50年以上で
特約は書面で契約します。
 
 
事業用定期借地権は
事業用の建物を所有するためのものです。
存続期間は
30年以上50年未満、
10年以上30年未満
とあります。
これは公正証書での契約が必要です。
 
上記の2つは原則更地で返還します。
 
 
建物譲渡特約付借地権は、
存続期間が30年以上で
契約方式は自由です。
期間満了後に借地上の建物を
借地権設定者が買い取る
という特約があります。
 
 
 
 
これからは少しずつおさらいしていきます。
 
それでは。
 
 
pejun