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You taught me

考え、態度とは

憲法について労働三権があり、
これは、試験に出そうな憲法の条文でして、
ご存知の方も多いかと思います。

戦後、日本経済はどん底で、
復興のために経済は民主化され、戦前にはなかった条文。

条文自体を覚えることで、その内容も理解することが大事ですよね?

企業と労働者が契約を交わすためには各々条件が加わりますが、
どうしても企業側が強い立場にたります。
これを解決するためこの条文で平等を保てるため、
企業側が労働者に認めることにしたのです。

この条文においては、古典的には労働法上の労働者をいうものと解かれる。

つまり、民間企業、会社ですよね。

しかし、独立行政法人の職員はもとより、
国家公務員・地方公務員も含む
ものなのです。

法律でも通説となっているので、
労働法は会社に帰属する労働基準法とはまた別にある法律です。

労働基本権(労働三件)憲法28条ことで「団結権」「団体交渉権」団体行動権」

これらの権利を認めていないと
「国家の力によって労働者を平等にする」憲法上の条文ですので
労働者の団結を結成する団結権は労働組合を作る権利を保障して、
労働者の団体が労働条件を交渉する団体交渉権や団体行動権をおこなえる。


憲法二十七条においては労働権は保障され、
自由権と解し、自己のあり方を責任で決しえるので
自己決定に委ねられる行為自体は法の下にあるもので、
無制約な決定は認められません。

これによって、労働に従事することは
国家および第三者によって妨げられない保障であり

労働権が生存権と団結権相並んで規定されていることから
労働組合がないと規則正しい労働が交渉・行動となるのです。

労働権は、正当な理由に基づかない、権利の濫用に該当するような労務は
法律上効力を失わせるものであって
一定の効力を有すると規則を科すべきであるもので、
雇用保障法を認めるにあたっては、
その法的根拠となるべき労働権の保障は、
より積極的な内容が盛り込まれなければならない。

すなわち、帰属する法の下に値し、
労基法や定款、行政は行政基本法など様々な法の制限が加わる。
労働の義務の法律的な意味は
労働権の保障との対応において理解する必要があり、
法の制限内で労働の主張やそれに基づく保障を受けるために前提をなすもの、
つまり、労働を履行する能力と意思を有すると、
労働権が与えられるべきものであるのです。
もちろん、それは団結権も同じですよね。

憲法二十七条の二項では第一項の義務と並んで
「賃金・労働時間・休息その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定める」と規定しています。
その趣旨は生存権の保障を具体的に実現するため、
「人たるに値する生活」するため労働条件を権利として
保障することになるのです。

ただ、法的根拠を示せない活動をして
組織に属する恩恵的保護をするものでない。
会社・組織に属して規則や法に反する行為は権利でもありません。

たとえば、労基法の規定の多くは、
経営者の国家に対する公法上の義務を設定するだけでなく
労働者の権利を定めると同時に私法上の効力を生じさせなければなりません。
経済に介入すると労働法と国家的規制が成立することになり
公法と私法の区別が次第に失いつつ
対等に扱うことで経済が優先されるものである。
あることを認識するとき
正しいのはどれかと悩むこともあります。
予め(あらかじめ)解っていても
自分で知ろうとしていること、創ろうとしていることがあれば
満足できる答えではない・・・

人間は深く疑問に思ったとき、
悩んだりすることだろう。そして、傷つくこともある。
それは解決する一つの手段かもしれないが、
それは、わからないことを正確に対処できるかなのだ。
言い換えれば、思った事や、感じたりしたこと求めるのでなく
「答え」がまだ出てない状態をできるだけ長く持ち堪え、
現状の変化に対抗できるかにある。
つまり、想定していた物事を判断しても
問いの構造自体を問い直すことができなければ
問題となっている視点を吟味することを求めていないことのもなるでしょう。

自分の生活空間にむなしさや、息苦しさの理由に
慎重に考えて物事を判断に欠けて抑制できない。。
あるいは時代の背景で、どんな方向に進むのかが
ぼんやりとしか見えていないので、
いったい何が起きるのかや、
その構造自体の趣旨が自分に沿うのかで違和感と不安に
時代がとんでもない方向に動き出していると感じてしまって
投げ返したくなっているのではないだろうか?

深い意味を問いかけるとその問いは増殖するわけで
これまでの自分や自分の周りの環境から、
自らの自分自身(本音)を描き出そうとするのです。
つまり、それが歪みとなり自己が属する社会の拠り所に縋って
歪んだ自分に頼って、不都合がなりがあった場合
それらを根本的に再チェックしたくなる瞬間があるのです。
そして、自分たちをそれに照らし合わせ理解して
改めて意識の俎上にのせ吟味し、
場合によりそれらを書き換えることで心地よい環境にするのだが、

そのプロセスには理論・品質と社会では経済と法律に伴わなくては
見晴らしの良い場所でもないはずだ。

経験値は己(おのれ)の端緒がたえず更新していくものである。
自己の本音や社会生活ではその周りを問い直なければなりませんよね。

経験が豊富であれば、
それまでのあたりまえであった前提は
崩れている、不明であるということである。
年齢に合ったおしゃれ

春は新しいが精神留まり、様々に季節感が心に宿るところなど、出かけたり、身近なコミュニティーも多く、カジュアルなスタイルを着こなす場面も多いのではないでしょうか?
ビジネスシーンとは違ったスタイルでコーディネートすることで、気分も一新できますね。

でも、流行を取り入れるだけで、その年代別に仕上げるのが、ファッションおすすめコーディネートなので、公私混合は避けなければいけませんし、逆に仕事でのファッションは・・・

20代後半から30代男性の春コーディネートは、「スポーティ」仕上げてスニーカーなどのアイテムを取り入れ、スポーツミックススタイル気軽なコーディネート!


ブルゾン
Tシャツ
デニムパンツ
スニーカー
全体を同色してポイントでトレンドカラーを


トレーナー
チノパン
スニーカー
ロゴ入りのトレーナーは近年流行のアイテム


ブルゾン
Tシャツ
デニムパンツ
スニーカー
シックに着こなして、淡い色?でも派手な色は避けて

セーター
デニムパンツ
スエードシューズ
スエードシューズ二ポイントをおいて差し色をプラス


シャツ
デニムパンツ
スニーカー
ダブルポケットのスタイルは、今期のトレンド

派手目の色はポイントに使うほうがおしゃれです。


30代から40代男性におすすめの春コーディネートは、「上品なカジュアル」


シャツ
Tシャツ
デニムパンツ
ブーツ
ブラックのパンツとブラックのブーツを合わせたコーディネート


ジャケット
Tシャツ
チノパン
レザーシューズ
ジャケットとカジュアルなパンツを合わせたジャケパンコーディネートは、大人メンズの定番!上品にレザーシューズ


シャツ
Tシャツ
デニムパンツ
スニーカー
Tシャツとスニーカーの色を合わせる、コーディネート


パーカー
チノパン
レザーシューズ
グレーのパーカーは、今期のトレンド!レザーシューズが上品なポイント。


フライトジャケット
Tシャツ
デニムパンツ
スニーカー
MA-1は春の定番アウター。カーキは近年のトレンドカラー


40代から50代男性におすすめの春コーディネートは、「ブラウンレザー」


レザージャケット
Tシャツ
チノパン
レザーシューズ
レザージャケットが大人メンズ


フライトジャケット
シャツ
スラックス
レザーシューズ
MA-1と合わせてカジュアルダウンして上品なブラウン系のレザーシューズでレザーアイテムを上手に取り入れて


シャツ
セーター
スラックス
スニーカー
レザー無しのカジュアルスタイル。全体的にブルー系


シャツ
セーター
スラックス
レザーシューズ
社交の機会も多い年代ですので、
ネイビーのセーターとブルーのシャツはシンプルで、
ビジネスシーンにも使えるような上品な着こなしに仕上がります。
ベルトとシューズの色を合わせると落ち着いたコーディネートに。


ジャケット
シャツ
スラックス
靴ひもを結ぶ必要のない靴(レザー)
白いパンツは大人のアイテムになるので、レザージャケットと合わせるとグーンと上品な雰囲気に、落ち着いたスタイルにまとまります。


トレンドカラー

★ブルー系
・クラシックブルー
・ダスクブルー

★ベージュ系
トーステッドアーモンド
サンドストーン

★ブルー系
・クラシックブルー
・ダスクブルー

★ベージュ系
・トーステッドアーモンド
・サンドストーン

★茶色、ブラウン系
・マルサラ

★グレー系
・グレイシャーグレー
・チタニウム

★緑、グリーン系
・ツリートップ
・ウッドバイン

★パープル、紫系
・ラベンダーハープ

注目されない 程度に、ポイントに使うことでおしゃれが引き立ちます。

もちろん女性も、年代別のおしゃれが季節を満悦できます。

ところで、お子様も最近はおしゃれですが、やはり成長期は活発に活動させることが新陳代謝が良くなるし、元気に遊ばせることで運動にもなり血液循環が良く身体、脳などに栄養が循環され知的に成長します。
おしゃれは成人式をすぎてからご自身で収入を得てからに・・・しておかないと、社会全体の最適化、効率化が発揮される観点が?
自然、経済、社会、など様々な分野でも貢献できないかも?

例えば日本では3つの権力があって内閣・国会・裁判所と憲法で定めております。

内閣は各官庁で公務にあたる方々が委ねられます。
国会は選挙で選ばれる議員が質疑など行うので、国民が委ねています。
裁判所はそのお互いの裁量などを伺う機関と言っておきましょうか!

つまり、平等であって権力紛争がない国なので、いじめとか差別などは違憲行為となってしまうのでその旨を理解・解釈してもらうのに勉学に努めているわけです。
教育の義務ってありますが、こういうことを教える義務が親に科せられているので勉学はその一環であって勉強は学校でお子様ご自身であって、社会勉強はご両親が担っています。

ファッション関連について学びことがありますが、おしゃれのことではありませんので・・・
お正月も過ぎると暇かな?

でもでも、女性の皆さんは今から始めなくてはならないことがあるので

結構、忙しくなるんじゃない?

ニューヨークやロンドン、パリではコレクションが続々と開催されています!!

2018春夏のファッションの参考にしてみて下さい。

デザイントップス人気は、パフスリーブトップスになりそうです。どこのブランドからも出ているから、袖や裾がフリルになっている、フリルデザインのトップスも着るだけでキマるへプラムトップスなら時短で可愛く春夏コーデが出来上がります。

2017年から流行の刺繍デザインは、2018春夏も...
全体に施された刺繍は、華やかですので季節感を表しやすいですね。

おしゃれな人は「レイヤードスタイル」を極めてるので、この春は素敵なコーディネートしてください。しかし、アイテムを色々組み合わせて、バランスよいコーディネートを完成させるのって大変ですが。。
クロシェ網やレース、デニムやボーダーなどのビスチェが人気になりそう

今季はロングワンピースとスカートのレイヤードコーデも登場していますので、長め丈トップスやワンピースに、ワイドパンツだけでく、重ね着コーデがおしゃれになっていきます。

トップスは短め丈!!
ハイウエスト人気は続行していくので、それに合う短め丈のトップス
ボトムスはゆるく、トップスはぴったりとレース素材や刺繍デザイン、オフショルダーなど女性らしいアイテムが続々登場しています。



ワイド&ルーズシルエットが主流ですが、2018春夏もワイド人気は続きそうです。

秋冬まではロング丈人気だったスカートは、ミニ丈に代わりそうです。
レースやフリルデザイン、花柄などスウェットなどカジュアルに着こなせるミニスカートも出てきます。


春夏もセットアップコーデは主流。
ワンピースのようなもの、ジャケットとのセットアップや、デニムのセットアップが出てきて、益々豊富になっていきます。

トレンドカラーやトレンドの柄


2018春夏は”自然”がキーワード「グリーン」
淡い色が春夏のトレンドカラー

若緑のようなグリーンに注目

「ブラウン」「ブルー」「コーラルピンク」
「イエロー」もトレンドカラーですが、”イエロー”から”イエローグリーン”までカラートーン全体がトレンドカラーなりそうです。

2018春夏はちょっとグリーンに近いイエロー(若草色、オリーブ系)は注目され、トレンドを押さえたファッションになりそうです。

夏になればパワフルな「ブライトピンク」は、サンダルやアクセサリーなど小物アイテムも取り入れやすいのかな?

カラーはレディースですのでメンズ色は違い男性が同じ色だと意義素類の歌いものと感じ、悲しさと失望でいっぱいのきうつぅぅ~
逆に言えば、男性は謙虚が一番ですよね!
トレンドカラーは先に決定されており、カラーを先にチェックして、春夏秋冬いつでもファッションをチェックすると、冬でも春夏の感覚を楽しめたり、春夏の行動予定も計画できたりしてファッションを満悦できるとお得ですよね。

相乗効果から、ショッピングも楽しめるし、社会全体の最適化、効率化が発揮される観点をつかめば 自然、経済、社会、など様々な分野でヒラメキ💡好循環が求められるかもしれませんよね。
競馬のレースで10Rで半分(50%)的中出来たらさぞかしご機嫌ですよね?しかし買い目を考えるとそうでもないんです・・

馬単
(マルチ)
3連複 3連単(マルチ)
軸1頭 軸2頭 軸1頭 軸2頭
 1頭 1(2) - 1 - 1(6)
 2頭 2(4) 1 2 2(6) 2(12)
 3頭 3(6) 3 3 6(18) 3(18)
 4頭 4(8) 6 4 12(36) 4(24)
 5頭 5(10) 10 5 20(60) 5(30)
 6頭 6(12) 15 6 30(90) 6(36
 7頭 7(14) 21 7 42(126) 7(42)
 8頭 8(16) 28 8 56(168) 8(48)
 9頭 9(18) 36 9 72(216) 9(54)
10頭 10(20) 45 10 90(270) 10(60)
11頭 11(22) 55 11 110(330) 11(66)
12頭 12(24) 66 12 132(396) 12(72)
13頭 13(26) 78 13 156(468) 13(78)
14頭 14(28) 91 14 182(546) 14(84)
15頭 15(30) 105 15 210(630) 15(90)
16頭 16(32) 120 16 240(720) 16(96)
17頭 17(34) 136 - 272(816) -
18頭 - - - - -






1頭 50.00%  25.00%


2頭 25.00%  12.50%


3頭 16.67%  8.33%




左の数値は馬単流し


その右側がマルチです。





実質の的中率です。

10R
3頭流せば、実質16.67%になってしまいます。
3連単
6頭立て マルチ
1.67%  0.56%
17頭立て マルチ
0.18%  0.06%
となります。





これに払い戻しを掛けて掛け金を上回れば競馬で勝っていることになりますよね。





例えば


馬単3頭流しで10Rかけて


合計の10万払い戻しがあったとしましょう。

10R中50%の的中した場合
100000*16.67%


16,670が掛け金の範囲になります。


この金額では高配当が的中しなければなりませんよね。





つまり、競馬予想は穴馬予想でもあり


高配当があったときの金額でなく


その要素を探ることが重要です





新聞、意味のあるひとまとまりの情報を採取できるようにならなくてはいけませんよね。。


人の予想を聞いたいたりして、的中しても結局は回収不可能になってしまいかねません。


コンテンポラリーのような考え方に染まっていくことは知識を求めていく努力、つまり知性が高めるように様々な競馬に関しての情報を知ることです。枠順・騎手・血統・指数などから考えていくことで自身が向上し穴馬が見つけられるのです。

念じたり唱えたりとかの儀式を行うと奇跡が起きることはありません。


人間自体が向上するには自分が思っていないことに対し理解するために知識を豊富に記憶して頭の中で考えられる実践能力です。

ちなみに実践とは実際に行うことでなく頭で考えることです。試行錯誤とか言いますけれど、実際に行動することではありません。それは過激思想と言って同じことをするだけになって人間自体向上しませんし、コンテンポラリーであることをコンセプトにしているブランドは流行しますよね。現代社会合わせることによって永遠に繁栄できるため、いつまでも同じことしてては的中もできません。

1Rに縛って考えると3点買いからあたるか、外れるかの確率を考えてみると
1万払い戻しでは1500の掛け金
2万に対しては3000の掛け金
3万では、4500の掛け金
5万では7500の掛け金
10000の掛け金から6万6千くらいの配当になります。

配当の限度を考えるとお小遣い稼ぎ程度であれば
最高配当から掛け金を引くと5万くらいですよね。
ですので、掛け金を下回るようであれば
2~3回、競馬して下回れば素質がないと考えるほうがいいのかもしれません。

もしくは、年に何回かに分けてお小遣いを貯蓄して
競馬をするほうが楽しめませんか?



個人情報保護についても国際的に展開を図る時代になってきました。
2020年以降、法規範が今までとは異なってくると予測されています。
そこでグローバル社会で活躍できる
「自分自身」を見つめていただければ・・

EUの個人情報/データの保護を目的とした法律・規則集で、
2016年4月14日に欧州議会で可決されました。
法案可決の時点では実際の施行までに何年もかかると見られていたのが、
2018年5月25日からのスタートが決まりました。

EUデータ保護指令においては、
機微情報(センシティブ情報)を取得することが原則として禁止されています。
日本がEUから「十分性の認定」を得るためには、
この定めを法律上定める必要があり、日本国内でも改正個人保護法が施行されました。

ビジネスを欧米にも展開する企業であれば、
2018年5月25日より施行が始まる「EU GDPR」の対応検討はすでに始まっている・・・

制裁金額が跳ね上がり要件も厳格化する新法なるので

グローバル企業はどのようなスタンスとアプローチで臨めばよいか?


情報とは
ITなどは普及するなかでの情報セキュリティと言えますので、
個人情報の定義を明確化する必要があるのです。

その規模も広範囲に広げ、
取扱う個人情報が5000件以下の事業者も法律の適用対象になります。

情報を第三者に提供する場合は、
情報を追跡できるように記録を保存する義務が科せられます。

提供者および受領者共に書面などの確認が必要とされます。
つまり、口頭などでのやり取りは違法行為ななるのです。

不正に利益を得る目的で個人情報を漏らす行為に対し罰則規定を新設され
一定の条件下で本人の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供する場合は、
内閣府の外局である「個人情報保護委員会」への届出が義務化されます。

行き過ぎた場合はもグローバリゼーションともならず、
人、カネ、モノが国民国家の枠組みを超えて活発に移動し、
各国経済の開放と、世界の産業、文化、経済市場の統合が進むわけもありません。

いわゆる話し合いとか、集団活動資本を下げる一環であるといえませんか・・・

しかし、災害時などで「人命、身体、財産の保護のために緊急に必要があるとき」は、
例外として同意なしでの提供が認められています。(災害時の行方不明者名など)

人命救助として
せめて人間らしく
個人情報の取り扱いを
考えてみなくてはいけませんよね(o´_`o)ハァ・・・

(追加項目)

マイナンバー
クレジットカード番号
パスポート番号
指紋データー
顔認証データー
音声(声紋)
電話番号
端末ID
メールアドレス
サービス/アカウントID

改正後の注意点など

要配慮個人情報
本人の同意なしに、情報を取得したり第三者に提供できません。

人種
病歴
信条(宗教など)
社会的身分
犯罪歴
履歴情報

WEB履歴情報も個人情報に含まれます。

購入履歴
位置情報
乗車履歴
ウェブ(インターネット)の閲覧履歴

道府県や市町村などの自治体においても、
個人情報を提供する際には原則として本人の同意が必要になります。

とくに、公務にあたる公的機関は書面により行うのは通常であったのが、
民間にも規制されましたので
公的機関から電話などかかっては来ませんし、
記載するにあたっては同じ書面があるはずです。

また、防災無線も規制されているので、
災害時以外に放送されるのは困ってしまいすよね。


参考程度に

グローバル化される事業では
EU GDPRの取り組みを基に概要とポイント理解しておくべきでしょう。

「個人データ=EU域内に在住する個人を特定可能な情報」の処理と移転に関する法律である

個人データの取り扱いについて、データの主体・所有者であるEU在住の個人への説明と同意を得る必要がある

EU域内で取得したプライバシーデータを、EEA(European Economical Area:欧州経済圏)外に移転することは原則禁止

対象企業への調査は、EU各国のDPA(Data Protection Authority:データ保護機関)が実施する。
調査の結果、違反が判明した場合、「前会計年度世界総売上の4%以下」もしくは「2000万ユーロ(約23億円)」で額の大きいほうの制裁金が科せられる可能性がある

データ移転に関しては、企業単位で一定の要件を満たす場合に例外が認められる

個人データは、氏名や住所といった個人情報そのものだけでなく、複数のデータベースを突き合わせることで個人を特定可能な識別子も含まれます。

Webサイトで、アクセスログとして訪問者のIPアドレスを保管しているケースも該当し、事前に承諾を得ないと違反になります。


国内活動で個人情報保護法を組織内で巡視しない企業は国際的ではないのかな?それともみっともないのか?
改正された個人情報の保護

「ビッグデータ」としてマーケティングに有効活用できるのに、その取扱いができないと組織の売り上げに左右するところか、利益に影響が出てきます。
売り上げを伸ばしたいと、不十分な取り扱いをすると信用問題に発展し「インセンティブ」が発生しない状態になりかねません。

個人の情報保護の改正内容を把握しておりますか・・・

個人情報の定義を明確化しなくてはならなくなりましたので、取り扱いの説明がないと違法行為にあたります。

違法行為について民事に警察がかかわりを持たないと誤った認識を持っている人がいませんか?
警察が民間に対しての関与については民法上は起訴できないので警察に通報しても捕まらないと思っても、悪質な場合は、書類送検されてしまいます。

民事だからと言葉巧みに伝えても。お金が関われば、刑事事件です。脅すような言動に至ればもちろん刑事事件です。
最近も裁判の判決によって近所迷惑になる行為や、大きな声で騒いていると刑事事件として取り扱うこともできます。
慣習的に求める場合は判例となります。身近な活動によって行う行為は慣習的になりませんので、生活習慣の位相があれば刑事事件にもなってしまいますよえーん
刑事事件の中には、逃亡のおそれがない、証拠隠滅のおそれがないなどの理由から、被疑者(警察等の捜査機関から犯罪をしたという疑いをかけられた人)組織自体の法人を逮捕する要件を満たさない事件もたくさんあります。また、逮捕の要件を満たすものの、警察が、敢えて逮捕に踏み切る必要がないと判断することもあります。このような場合、警察は、被疑者を逮捕せず、適宜被疑者を呼び出して取調べをするなどしながら、捜査を進めます。その間、被疑者は、それまでと同じように社会の中で生活を送りながら、何度か警察署へ出向いて、取調べを受けることになります。そして、警察は、取調べの結果などを書類にまとめて検察庁に送る手続を行い、それ以降は検察官が主体となって取調べ等の捜査を行います。これが、いわゆる「書類送検」と呼ばれているものです。

つまり、「書類送検」とは、送検(検察官送致。刑事事件を処理する権限と責任が警察から検察へ移ること。)のうち、その時点で被疑者が身柄拘束されていないもののことです。なお、刑事訴訟法に「書類送検」という言葉はなく、書類送検とはいわゆる一般人に向けた用語の一種で事件を取り扱う主体が警察から検察へ移る手続に過ぎず、最終的な刑事処分ではありません。もしかしたら、組織のなかで送検されたらその組織の他の人が困ってしまうことも笑い泣き

よく、「書類送検なら軽い処分で済む。」というようなことを考えている人がいます。確かに、一般的に言えば、被疑者が逮捕された事件と比べると、逮捕を伴わず書類送検された事件は、結果的に軽い処分で終わる場合が多いといえます。

しかし、これは単なる運用上の割合の違いに過ぎず、書類送検だからといって、軽い処罰で済む保証は法律上どこにもありません。実際、逮捕されることなく書類送検がなされたものの、最終的に罰金刑が科せられたり、正式な裁判(公判)にかけられて執行猶予付きの懲役刑、さらには(数は少ないですが)実刑に処されたりすることもあります。書類送検になったということは、あくまで逮捕の要件が満たされなかった(あるいは、要件は満たすものの警察が敢えて逮捕に踏み切らなかった)ことを意味するにとどまり、このことと最終的な処分や刑罰の重さとは、直接は関係がないのです。

書類送検がなされた事件でも、罰金や懲役刑などの処罰を受けることにもなるので、警察が民法上は関与できないからと違法な行為を企むのは知識に欠けているからなのです。


次回
個人情報の定義と罰則など改正された内容を
男らしい人材

スポーツなど活発に過ごしてれば、いざというときに頼りになるし素敵なスタイルでいられる・・・
しかし、年を取るにつれて、筋肉量が減少し、
それに伴って脂肪の代謝が悪化していき内臓脂肪をため込んだメタボ体形に結びつくのだ。
さらに精神にも悪影響を及ぼし、活発に過ごせず頼りにもならない。

少子高齢化に伴い、ご高齢の方の割合は日々増加しています。
高齢化が進んだ地域でも社会の活力を保つためには、
高齢者が元気で活力をしっかり保って社会の一員として役割を果たしていくことが重要です。

年を取ると内臓脂肪の増加、体毛と皮膚の変化、知的活動、認知力など
労働環境では自分がどのような作業をしているかの基本的な状況把握低下から
疲労感が増し、気分が落ち込んで活動を嫌っている状況であり、
そのため思考、行動、感情、幸福感に影響が出て、短気などに伴う気分変調が出てきます。

女性は50歳前後堺に症状が出てきますが、男性は20歳をピークに緩やかに症状が出てきます。

健康な男性であれば気の利いた人であるので、
そのような症状がありません。
しかし、人間の『深呼吸』のようなものですので
時には、
精神的に不安定になります。
50代以上であれば、1週間に2~3回はこの症状に見舞われます。
ですので、気分を苛立つようなことは急けることが必要です。
また女性は特に変わりますので要注意ですよね。
年を取るにつれて症状が出てくるのですが、
若い人でも疲労していることがあります。

自分は若いからと活発に過ごしていても、
時には疲労していることに気が付かずに、
普段と変わりなくいても態度の表れてきます。

気持ちが乱れ、
くやしい思いや癇性的にあせって怒りっぽく、
じっとしていられない、
心中穏やかでないと
神経が高ぶる時は
年老いた感情なのです。
このような状況を判断できないと、
健康な男性で気の利いた人と言えません。
むしろ、年を取るにつれ精神的な健康を維持できない人になっていくのです。
自分が大丈夫と思っている人ほど精神面での健康障害が大きくなるのです。

全身の心身の疲れによって、
だるく感じたり無気力に悩まされるは、
周りの環境の変化で元気になる例はたくさんあります。
しかも、自分でストレスを間然するも可能ですので、
早寝早起き、食生活など、
生活習慣を見直せば改善され、助言やそのような資料を提供してみるとよいのかもしれません。

また、若い人にも症状を悪化させないように同じ取り組みをしておくことが効果な手段です。

例えば、結婚直後に『太ったりする』のは、
生活習慣の変化ために引き起こされる現象。
子供を授かった直後も同じような状態になりやすいですね。

逆に、一生懸命に頑張って食事も間もならないといった刺激を受ければ、
痩せるし食事代も節約でき健康的はどちらが幸せな家庭であるかは分かりませんが(笑)

このように、若い世代が
健康面については意識に欠けているので
周りに影響が出てくるのです。


なんか、意味ない出来事に遭遇して
うっとうしい・・。。

人を騙そうとたくらむ人間がいます


手口は、とても巧妙ですチュー

市役所などの公共機関名を出されるとあまり疑わないチュー

通知、投函といった内容ガーン

人の不安につけこむ手法を用いているショボーン

訴訟とか起こす。。酔っ払い

といっても、訴訟は、裁判所からハガキで通知されることはありません。
裁判所は被告に対して「特別送達」という方法を用いて通知をするのが通常です。

送られてきた書類で確認するにしても、

代表電話番号をインターネットや電話帳で確認して、電話してください。
届いた書類に書かれている電話番号だと、詐欺グループの電話の可能性があるからです。笑い泣き

行政や金融機関の場合は信用してしまいますので、必ず他の経由で調べる認識を持っておこう。

自分で調べた電話がつながったら、係属部、番号や内容を伝えてください。
書かれている番号や内容ががでたらめだったりすれば、その番号はおかしいと教えてくれるはずです。
また、実際の番号でも当事者名や事件名が違っていれば、そのように教えてくれるはずです。

詐欺の場合は通常の手続きと異なる点があるので、詐欺かどうかを見極める一つのポイントとして覚えていただきたいのですが、債権者(原告)から訴訟をした(あるいはする)という通知をすることや、どのような通知をするかは自由です。
通常の手続きと違っているような場合でも、100%詐欺だとは言えないこともあります。
また、裁判を例にとって言うと被告にしっかり防御・反論の機会を与えなければいけないので、通知がちゃんと届いたか、いつ届いたのか分からないハガキなどの方法でとやかく主張はできません。
その内容を調べることで結果被害に遭う可能性が低くなるということですので未然に防げれば、相手も言ってこないと思います。もし、被害に遭うとしたら、詐欺でない脅迫やもしくは共謀罪・共犯という可能性も出てきます。

いったん無効になったことをとやかく言うことが被害を受けることにもなるので、しつこい場合は関与しないことです。

自分は被害に遭わないとか、自分たちの仲間だからは

被害者になっているだけで~す

犯罪多発している地域社会では被害に遭っていないだけで
対策ができていないのです。

仲間が多いのか、大丈夫とか漫然だけゲッソリ
みっともない欲について認識できてますか?


刑法の性犯罪規定を改正し、110年ぶりの刑法改正され厳罰化するための刑法改正案が、平成29年6月8日、衆議院本会議で修正可決され、平成29年6月16日、参院本会議で可決、成立しました。

改正刑法は、平成29年6月23日に、公布されました。公布の日から起算して20日を経過した日から施行する(附則1条)と定めており、平成29年7月13日に施行されました。

平成16年の法改正によって、罰則の強化、集団強姦等罪に関する規定の新設等がなされています。しかし、刑法は、2017年まで抜本的な改正が全くなされてきませんでしたので、今回、改正されたことによって、そのような行為は、みっともない行為自体として、愚かなこととして認識できます。

親告罪など、被害者の名誉やプライバシーの保護等を考え、訴追を被害者の意思に科せられるのですが、法の構成要件を見直すと・・・

近年における実情等にかんがみ、事案の実態に即した対処をするためには、罪の構成要件及び法定刑を改めて強制性交等罪とするとともに、処罰規定を新設するなどの整備を行い、併せて、それらの罪等を親告罪とする規定を削除する必要があるとするのが、犯罪規定を改正する理由とされています。

被害者を女性に限っていた「犯罪」は、男性も対象に含め、法定刑の下限を「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」に引き上げます。更には、罰則規定を新設します。

これらの罪の未遂罪を犯し、人を死傷させた場合について、有期懲役については「5年以上」から「6年以上」に引き上がり、親告罪の規定を削除し、告訴がなくても起訴できるように改めるので、改正法の施行前に起きた事件にも原則適用できます。


新設の規定は、上下関係、権力関係のうち、主体を監護者のみに限定するもので、特に、教師やスポーツ指導者らによる実態を踏まえれば、主体の限定は狭すぎるという指摘がなされておりますが、事実の基づくことで範囲が広まるのは確実です。いじめとかその集団の掟もそうですが、パワハラもその一環ですね
また、ストーカー行為なども男女にかかわらず、適応できるので、強盗などといった犯罪でもなく、拘束される場合も今後出てきますよね。
2020年以降は法規範が全く違ってくると予測を立てておりますが

その場合本当に

みっともないと思いますね・・・