ブログを読んでくれている方は、気が付いていたかもしれませんが(笑)

12/27~12/30と1/7~9、2週続けて秋田に帰省しています。

 

最初の帰省は、母親と窓越し面会するのと、
成年後見人の後見等事務報告書を提出する時期だから、です。

 

私が、成年後見人を、前の成年後見人(司法書士)から引継いだのは、2017年1月でした。
なので、1月~12月の1年分の後見等事務報告を、次の年の1月に提出しています。

 

この事務報告は、家庭裁判所に提出するのですが、
家庭裁判所からは「提出してください」と言われないので、
最初は、忘れないようにケータイのアラームに入れていました。
もう報告は5回目(就任直後の初回報告を入れて)なので、
年末の恒例行事として、体が覚えています(^_^;)。

 

1月の帰省の目的は、秋田ケーブルテレビの工事立会いのためでした。
実家は秋田ケーブルテレビと契約しているのですが、
同軸ケーブルのサービスが昨年12月で終了してしまうため、、
光ケーブルに切り替える工事が必要なので、立ち会いました。

 

光サービスになると料金はすこし高くなるのですが、
電話も秋田ケーブルテレビに切り替えると、合計は安くなるので
契約書にサインしました。
実家は母親名義の財産なので、成年後見人としてサインすべきですが、
秋田ケーブルテレビにとって、サインもらえれば契約者の家族でも大丈夫でした。

このケースでは、成年後見制度を利用しなくても出来ました。

 

数年前、実家の車庫を取り壊してカーポート建てたときも、
工務店との契約は、私が家族としてサインしています。
この場合でも、成年後見制度を利用しなくても出来ました。

 

じゃあどんな場合に成年後見人を立てなければいけないかというと、
母親の不動産を誰かに売却する場合とかです。
この場合は、母親本人に判断能力があるか、売却する意思があるか、
司法書士(不動産登記のプロ)が確認することになります。

 

じゃ成年後見人を立てれば、不動産を売却できる様になるかというと
必ずしもそうならない場合があります。
本人の居住用不動産を成年後見人が売却するには、
家庭裁判所の許可が必要になります。

 

不動産を売ろうと思って成年後見制度の利用を始めたけども、
成年後見人に第三者が選ばれてしまうと、この後見人は
本人の財産を減らさないように動くことがあるため
家族の言うことを聞かない(売却しようとしない)ってことがあります。

 

そして成年後見制度の利用は、本人の判断能力が復活するまで続くため、
復活しなければ、本人が亡くなるまで、本人の財産から後見人の報酬が
払われることになります。
成年後見制度を利用する場合は、こういうデメリットも理解した上で、
申立てをしていただきたい、と思います。