今日は、実家で車庫のリフォームについて、リフォーム会社の人との打合せをしました。

打合せは、わたしと姉が対応しました。

実家の車庫は、いつの頃からか不明ですがひび割れが出来ており、また東日本大震災のような大きな地震がくると、車庫が崩れるのではないか、という危険な状態になっています。

実家は母親名義ですが、私が母親の成年後見人となった今年1月から、何社かリフォーム会社に見積もりを取ってもらっていました。

その中の1社に決めて、その1社と細かいところを詰めました。来週にも正式な契約書を交わす予定です。

 

成年後見人は、居住用不動産を処分する時には家庭裁判所に許可をもらう必要があります。

ここでいう処分とは、売買することだけでなく、賃貸することや、担保権の設定することなども 含まれますので、念のため私は家裁に、車庫のリフォームすることは家裁の許可が必要になるかを確認しました。

その結果、必要ないと返事をもらえました。

 

またリフォーム費用が100万円以上になることから、事前に家庭裁判所に、後見制度支援信託からまとまったお金を下ろしたいので、家庭裁判所の”指示書”が必要になります。その申請書類は、東京家庭裁判所のフォーマットを使っていいか?と確認しました。

その結果、問題ないと返事をもらえました。

 

また「”指示書”が必要となるのはいつ頃ですか?」と聞かれたので、私は、「申請書類には、”疎明資料”として金額の書かれた契約書類のコピーが必要となりますので、正式な契約は6月か7月になりそうです」と答えました。

 

今回の帰省時に通帳を記帳してわかったことですが、後見制度支援信託からお金を下ろさなくてもなんとかいけそうです。

その説明を姉にしたときに、根拠として通帳を姉に見せました。

前任の成年後見人の司法書士さんは、「成年後見人には守秘義務がある(から見せてはいけない)」と言っていましたが、それは違うと私は思います。

守秘義務があるのは、成年後見を仕事にしている専門職後見人だけです。

弁護士には弁護士職務基本規程と刑法で、司法書士には司法書士法で、行政書士には行政書士法で、それぞれ、「正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」と決められています。

 

親族後見人は国家資格があるわけではないし、仕事で後見人をしているのではないので、これらの法律を守る必要はありません。しかし、後見人には、身上配慮義務(民法858条)と、善管注意義務(同644条・869条)があります。

 

民法第858条

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養監護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

民法第644条

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

民法第869条

第六百四十四条 及び 第八百三十条の規定は、後見について準用する。

 

善良な管理者は秘密を漏らすことはしないので、親族後見人も守秘義務があると考える人もいるでしょう。

でも私は、姉も成年後見人だと思っています。身上配慮の部分では私よりよく気が付くし、母親に必要なものはほとんど姉が買い物をしてくれています。(私は姉からレシートを受け取り、お金を姉に渡しています)

3年前、親の介護が始まってずっと、一人で抱え込まずに姉と一緒に情報共有しながら、やってきました。預金通帳を見せるのも、ごく当たり前のことです。

 

今後も、実家のことを何か決めるときは、姉と相談しながら決めていくつもりです。