成年後見制度の成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、監督人、調査人)に支払う報酬について、知らない人が多かったので、改めてまとめてみる。
成年後見人等になった人は、家庭裁判所に報酬付与の申立することで、報酬を請求することができます。年に一度、事務報告書を提出する際に、一緒に請求することが多いようです。
親族の後見人も請求しても構いません。
この報酬は、成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の財産から支払うことになっています。
報酬額は家庭裁判所が決めます(任意後見人は除く)。目安は以下の通り。
1.基本報酬
(1)成年後見人、保佐人、補助人
月2万円が基本。管理する流動資産(預貯金および有価証券等)により増える。
~1000万円 月2万円
1000万超~5000万円 月3~4万円
5000万円超~ 月5~6万円
(2)任意後見人
任意後見契約の中で決めた金額
専門職の場合、月額3万~5万円が多いようです。
親族の場合、無報酬、または、法定後見と同等の金額を支払う場合があるようです。
※任意後見の場合、任意後見契約書の作成費用、公正証書作成の実費、後見が始まる前の見守り費用などが別途かかります。
(3)成年監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人
~5000万円 月1~2万円
5000万円超~ 月2.5~3万円
(4)調査人
月3万~5万円
※調査人とは、家事事件手続法第124条の「成年後見の事務若しくは成年被後見人の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる」人のことである。
報告書に不正確、不明確、不十分な点がある場合など、成年監督人の選任に至らなくても、専門職(弁護士、司法書士等)を調査人として選任し、調査を通じて成年後見人を教育する場合がある。監督人は継続してずっと監督するが、調査人は短期間(1ヶ月など)である。
2.付加報酬
・身上監護等に特別な困難な事情があった場合、基本報酬の最大50%までの範囲内
・特別な行為(訴訟、遺産分割調停、財産の売却など)をした場合、相当額の報酬
例1)1000万円の損害賠償請求裁判をして勝訴した場合、約80万~150万円
例2)親族間で争いがあり遺産分割調停で約2000万円を相続した場合、約55万~100万円
例3)家庭裁判所の許可を得て居住用財産を3000万円で売却した場合、約40万~70万円
3.成年後見人等が複数いる場合
上記1.2.の報酬を分掌事務の内容に応じて適宜の割合で按分する。
すなわち、後見人が複数いたとしても、後見人に支払う報酬は単独後見人と同額で、増えることはありません。
4.成年後見人と成年監督人がいる場合
両方から請求されたら、両方に報酬を支払うことになります。
参考)
東京家庭裁判所~成年後見人等の報酬の目安
横浜家庭裁判所~成年後見人等の報酬のめやす
など。