昨日、うちの地元の市民後見の団体の会合に参加しました。

この団体は、成年後見について良い事も悪い事もみんなに広めようとしている団体で、認知症の団体や障害者の団体、行政、社会福祉協議会などいろんな団体と連携しようとしたり、勉強会に積極的に参加したり、生活支援員(知的障害者向けのヘルパーさん)になったりと、みなさんモチベーション高い。

僕は先日参加した勉強会「成年後見利用促進法でどう変わるか?」のテキストを以前渡していました。
そしたらそのテキストをコピーしたので、今日メンバーに簡単に説明してくれないか?って、いきなり言われた(^_^;)
成年後見制度についてよく知っている人たちに、今さら何を説明するのかいなって感じ(^_^;)

利用促進法の概要は配ったテキストを読めばわかると思うので、僕はテキストに書いてない部分(裏の事情など)を中心に説明しました。

たとえば、この利用促進法は、2010年の世界成年後見会議で採択された「横浜宣言」を元に、議員立法で公明党の大口議員が法律として作ったもの、ですよとか。

でも横浜宣言で「自己意思決定支援」が重要なので3類型を見直そう(後見、保佐の廃止)と言っていたのにそれは全然盛り込まれず、現行制度はそのまま変えることなく、体制を強化するなど、利用促進するためのことばかりの法律になっている、とか。

また、参議院付帯決議した背景、実は障害者の団体は自己意思を無視する代行制度なので、この法律の成立に反対していたとか、山本太郎議員が質問で、日本が2014年に批准した国連障害者権利条約では代行することはダメだと言っているのに、なんで世界の流れに逆らう法律にしたんですか?成年後見人の不正が多数あるのに、利用促進の前に他にもっとすることあるんじゃないの?と言っていたのに、無視されて賛成多数で承認されてしまった、とか。

民法の改正で郵便物を転送して中を読むことが可能になるけれども、今までは暗黙の了解でやっていたかもしれないけど、それは実は通信の秘密を守らなければいけないと書いている憲法に違反することになると言っている人もいるとか。

ちなみに郵便物の転送は、成年後見人はできるけど、保佐人、補助人はできないんですよ、とか。

家事事件手続き法の改正で、死後事務ができる様になるけれど、相続人の意思に反しない限りって書いてあって、亡くなった本人の意思ではないんだよと説明したり。

病院で亡くなったら30分以内にご遺体を移動してくださいと言われるから、身寄りのない場合は成年後見人はすぐ対応しなきゃいけないし、相続人の意思を確認し、裁判所の許可もらわないといけない。なので亡くなる前に相続人になる人を探して連絡をとり、万が一の場合はどうするか確認しておいた方がいいですね、とか。

成年後見人等の報酬は、管理する財産の金額で決まる部分は問題である。財産管理はすべて自動引き落としになっていれば何もすることはない。身上監護を一生懸命やっても報酬になかなか反映されない。身上監護をあまりしない弁護士、司法書士にとって、何もしなくても月○万円入ってくる美味しい商売だ、とか。

講師の弁護士は、成年後見制度は職務範囲が狭すぎると考えている(事務をするために郵便物を転送しなきゃわからない)が、僕は逆に広すぎると考えている。理由は、うちの場合は遺産分割するために成年後見を申し立てた、遺産分割終わったので成年後見やめたいのだが、そんなことはできない、とか。
(ちなみに横浜宣言では代行が必要となった場合、必要な部分だけ最小限に代行する様に提言している)

こんな感じで30分以上話していました。