この記事を見て、あれ?と思った。あれ?と思ったのはこの部分↓

>もっとも、家裁に提出される報告書を親族が閲覧することは許されない。

>親族と言えども、本人の同意なしに本人のプライバシーに関する報告書を見ることは許されない。

 

ここ間違ってるのでは?

この記事が書かれたのは2013年11月だが、2013年1月に施行された家事事件手続法では、

・当事者による記録の閲覧謄写の原則許可(家事審判事件)

となったので、申立人が親族であれば、その親族は原則、家裁に提出された報告書を閲覧謄写することができるのである。

 

どっかで見たけど(どこで見たのか忘れてしまった)、当事者の閲覧謄写が原則許可になった背景として、専門職後見人による不正が多いから、親族に早く気付いてほしいためだとか。。。

 

いやいや、ちょっと待って! 

成年後見人をチェックする義務があるのは家庭裁判所でしょ?

なんで家裁の代わりに親族がチェックしなきゃいけないのさ?

 

家裁がチェックできないのなら、専門職後見人に、別の専門職の監督人を付けてください。

ただし、監督人の報酬は、本人の財産からではなく、国の予算からよろしくお願いします。