2016年度の税法改正で、相続に伴う空き家の譲渡に関して、3000万円の特別控除が使える様になりました。

この制度が創設された理由は、耐震性のない空き家をいつまでも放っておくのは問題と言われる様になったためです。

これを使うには、いくつか条件があります。
・2013年(平成25年)以降に発生した相続であること
・相続開始の直前まで、被相続人(亡くなった人)の居住用だった
・相続開始の直前まで、他に誰も住んでいなかった
・1981年(昭和56年)5月31日以前(旧耐震基準の時期)に建築された家屋
・マンションなどの区分所有は除く
・譲渡価格が1億円以下
・家屋を譲渡する場合、譲渡時にその家屋が現行の耐震基準に適合していること

簡単に言うと、
・相続で取得した旧耐震基準の古い家屋を、耐震補強して売却した場合、または、
・家屋を解体して更地で売却した場合
に、
譲渡所得3000万円までは、所得税が0円ってことです。(確定申告は必要)

税金については、税理士さんに相談してみてください。

うちの実家も、近い将来、母親が亡くなったら、相続空き家になります。
昭和53年に建てた家だったと思うので、一応条件には当てはまります。
ただし老人ホームに入居している場合はどうなのか微妙ですが(^_^;)

売るかどうかは、まだ決めていませんが、全国一人口が減っている秋田県ですから、売れるかどうかわかりません。

さらに、築35年以上経っている家屋ですから、耐震補強しても売れるかどうかわかりません。
(売れる可能性の方が低いかも)

もし解体して売却するなら、更地で引き渡すことを条件にして売りに出し、買い手が見つかったら解体するのがベストです。

更地にしてから売りに出すと、更地にかかる、めっちゃ高い固定資産税を払わなきゃいけなくなるからです。
なかなか売れないと、その分払い続けなくてはいけませんからね。