少し前の記事になりますが、
8/6の読売新聞によると、
日本弁護士連合会は、成年後見人の不正が相次いでいることについて、「依頼者保護給付金制度」という救済措置を2017年4月に導入することにした。
着服した弁護士が有罪判決や懲戒処分を受けた場合、見舞金として、被害者1人当たり最高500万円を支給する。

やすいと思いませんか?(^_^;)

調査によると、2013年1月から2015年11月までに業務上横領や詐欺で起訴された弁護士は23人で、被害総額は20億円を超えている。

ざっくり1人当たり1億円横領してるってことだよね。

たった500万円で誤魔化そうったってダメだよーんべーっだ!

このお金は、弁護士会の会費から支払われるので、
「なんで悪事を働いた弁護士のために、悪いことしてない弁護士が払わなきゃいけないんだ?」
と苦情が出ているそうです。

※刑事では、業務上横領、詐欺などの罪に問われますが、民事上では、不法行為となり、損害賠償責任を問うことができます。実際に払ってくれるかは別ですがしょぼん

他の専門職の場合はどうなっているか調べてみた。

・司法書士さんの場合

「所属司法書士会加入の業務賠償保険」(ただし会員の不誠実行為は除く)
1事故につき1000万円、期間中(1年2000万円まで)

「後見人等候補者名簿登載会員の不誠実行為(横領等)による身元信用保険代替金の交付」
1名500万円、期間中(1年)2000万円まで
という制度があります。

・行政書士さんの場合

成年後見賠償責任補償制度(業務過誤賠償責任保険成年後見制度特約)
という保険みたいのがあるようです。

これは、コスモス成年後見サポートセンターに加入している行政書士さんは全員加入しています。

でもこの保険は、業務の遂行によって生じた偶然な事故に起因する場合に賠償するものなので、後見人が横領した場合は補償されないと思います。

・社会福祉士さんの場合

成年後見人制度「ぱあとなあ」名簿登録者専用 社会福祉士賠償責任保険

未成年後見人補償制度
があるようですが、
これも、不測の事故による賠償制度の様ですので、後見人の横領には対応してないと思われます。

・市民後見人の場合

市民後見人が後見活動することにより第三者に被害を及ぼす場合を想定して、「損害賠償責任保険」に加入したり、
任意後見受任前など、報酬が無報酬の場合は、「ボランティア保険」に加入している様です。

保険料は、本人の財産から出すことはふさわしくないので、公費で出してもらうのがいいのですが、後見人または市民後見人団体が負担している場合もあるようです。

もちろん、後見人の横領に対しては保険金は下りません(^_^;)