今日、NPO町田市民後見かわせみの会が主催した勉強会、「成年後見制度利用促進法で何が期待できるか?」に参加してきました。

場所はまちだ中央公民館
参加費は300円(資料代)※NPO会員は無料
講師は東京弁護士会の大石剛一郎弁護士でした。

この弁護士さん、懲戒処分(3ヶ月の業務停止)を受けて、明けたばかりみたい。(大渕愛子弁護士の業務停止1ヶ月より重い処分)
何をしたのかめっちゃ気になるぞ(^_^;
弁護士業務を停止している間、後見している人たちに、影響はなかったのか?(^_^;)

参加された方は、主催したNPOの会員がほとんどのようで、60代、70代と思われる人生の大ベテランばかりでした(^_^;)

講義の内容は、成年後見制度利用促進法の解説、それに伴い改正された民法と家事事件法の解説と、今後後見実務がどう変わっていくのか、など。

この弁護士さん、この利用促進法について興味なかったけど、講師を依頼されて初めて調べたと言っていた(^_^;)

成年後見(特に保佐が多い)の案件を何件か担当しており、今日午前中も保佐していた方が亡くなったので、火葬してきたと言ってました(^_^;)
※保佐人や後見人は、本人が亡くなったら後見業務は終了ですが、本人に身寄りがいない場合など、葬儀などの死後の事務を善意(タダ働き)でする人が多いのです。

弁護士だからなのか、成年後見制度は人権的な問題(成年後見つくと本人の意思に反して何でもできるのはまずい)を何度か言ってました。

この弁護士さん、保佐の案件が多い理由は、後見類型の方が何でも出来るので楽だが、本人の意思を尊重するため、一度必ず保佐類型で申立しているためだそうな。

民法などの改正(今年10/13施行)で、本人宛の郵便物を、成年後見人等に転送されることが認められるようになるけど、成年後見人はみんな自分宛に転送しているのでは?
これ本当は、憲法で保障している通信の秘密を侵している行為なので、罰則はないけど憲法違反ですよ、と言ってた。

質疑応答では、今回参加している人は、成年後見を利用したいと思っている人が多いのかなと思ったので、僕はそれはどうなの?うちの場合、財産管理も身上監護もしなくていいのに、報酬を毎月10万円も払わなきゃいけないんだよ?と少し大袈裟に話をしました。

弁護士も、確かに報酬は何をやったかではなく、財産がいくら持っているかで決まるところは問題ですね、と言っていました。

後見人が悪いことしないように監督人つけて、その監督人の報酬を本人の財産から払うってどうなの?公費から支払われるべきでは?ってことも言ってました。

そもそも成年後見制度ってものは、本人(成年被後見人)の財産を、後見人(司法書士、弁護士など)に横流しする制度だと僕は思うし、使う必要がなければ使っちゃいけない制度だと思います。

うちの両親共に認知症でしたが、財産管理は僕ら子供たちがやっていたし、老人ホームに入居させた時も身元保証人には僕がなったので、成年後見人をつける必要はありませんでした。

父親が亡くなったことで遺産分割する必要があり、認知症の母親に第三者の代理人をつけなきゃいけない(銀行や法務局に反論させないため)ということで、しかたなく成年後見制度を利用しました。

利用した目的は遺産分割なので、終わったら成年後見を外してほしいのに、法律で決まっているので、やめることはできません。

イギリスなど諸外国の成年後見制度にあたるものでは、利用目的毎に後見人をつけて、終わったら後見人を外していると聞きます。

成年後見制度利用促進法では、残念ながら、利用目的が終わったら成年後見を外すという様に、利用を限定的にする改善をしようということは、法律に盛り込まれていません。

利用者の立場で考えた利用促進法になっていないのが、とても残念です。