僕の母は結婚後ずっと専業主婦ですが、高額な預貯金を持っています。父の収入の一部を母名義の口座に入れてたからです(名義預金)

父が亡くなり遺産分割する際、母の財産も父の遺産になると税理士に言われました。

そして税理士から質問されたのは、3年以内に"父親"からお金をもらっていませんか?でした。

母の財産も父の遺産になるなら、その質問は正しくは、3年以内に"両親"からお金をもらっていませんか?でしょ!!

そして税理士は追加で、子供名義で両親は口座を作っていませんか?と質問するべきじゃないの?
→聞かれてないから言ってないけど、実際あります(^_^;)

そして僕は気づいてしまった…。
うちに、あの恐怖の"税務調査"が来る可能性が高いことを…。

税務署では、亡くなった父の口座や、相続人全員の口座、そして子供(父から見たら孫)の口座も、過去10年間の取引を調査するらしい。

僕が持っている名義預金…名義は僕ですが、父の収入で貯めたものなので、相続税を計算する時は父の遺産としなければなりません。
でも、その口座は10年前に解約して、今住んでいるマンションの頭金で使っちゃったのでもうありません。

税務署の人は、10年前に解約したこの僕の口座を見て、おや?と思うだろう。だって僕の現住所は川崎なのに、口座の住所は秋田にな
っているんだもん

絶対バレるよね?

税務調査で指摘される前に、このお金も父の遺産に含めてください、と税理士さんに言おうっと。

7/21追記
税理士に報告したら、僕の名義預金については、もう時効なので指摘されない、と回答がありました。安心しました。