昨年父親が亡くなりましたが、それより前に作っていた財産一覧で、父親はそれなりに財産はあることはわかっていたので、相続税がかかることはわかってました。

相続税について税理士さんに依頼した時、指摘されたことがあります。

それは、うちの場合、母親は結婚後ずっと専業主婦だったので、母親の銀行口座のお金は、元はほとんど父親の収入でしょ?だったら母親の名義を借りた父親の財産になる(名義預金と言うらしいです)ので、これも父親の遺産となり、相続税を申告する対象に含まなきゃいけないんですよ、と言われました。

という訳で、父親の遺産総額は、父親名義の財産と、母親名義の財産の合計となり、当初思ってたより相続税が増えてしまいました(^_^;)

もし貴方が専業主婦でへそくりをためているとしたら、へそくりも元は旦那の収入なので、旦那が亡くなったら、旦那の財産として申告しなくてはいけないんですよ。

気を付けてね♪

ちなみに、相続税を払う必要があるのは、財産が、
3000万円+(600万円×法定相続人数)
を越える方が亡くなった時です。

全体の10%ぐらいでしょうか?
(僕は残り90%の人ですガーン)

都内に土地と家を持っていたり、マンションを購入してる人は、その評価額だけで、越えちゃう人もいるのでは?

旦那が亡くなった時、相続税を払うために、せっかく買った家やマンションを売らなければならない、なんてことにならない様に気を付けてくださいね♪