ちょっと前のことですが、秋田家庭裁判所からこんなお手紙が来てました。

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事件番号 平成26年(家)XXXX号

     成年後見通知書

申立人 ○○(僕の名前)様

△△さん(母の名前)について平成28年1月21日に後見を開始するとの審判がなされ、下記の者が△△さんの成年後見人に選任されましたので、お知らせします。

(中略)

        記

事務所 (司法書士さんの住所)
氏 名 (司法書士さんの名前)

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       審 判

本件について、当裁判所は、その申立てを相当と認め、次の通り審判する。

       主 文

1 本人について後見を開始する。

2 本人の成年後見人として次の者を選任する。

 住 所 (司法書士さんの自宅住所)
 事務所 (司法書士さんの事務所住所)
 氏 名 (司法書士さんの名前)

3 手続き費用は申立人の負担とする

 平成28年1月21日
  秋田家庭裁判所
   裁判官 ××××

これは謄本である
 平成28年1月21日
  秋田家庭裁判所
   裁判所書記官 ××××

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これを見てまず思ったのは、
これは事件だったと言うこと。

裁判所では取り扱うものは全て事件番号で管理しているらしい。

今回の成年後見の申立ても、後見開始の審判事件っていう訳なんだね。

裁判所に関わりはあんまり持ちたくなかったけど、しょうがないですね。

あと、遺産分割をした後、後見制度支援信託をするべきと、書記官から説明あったことが審判の中には記載されていない。

こういうもんなんだろうね。