Q:医師から、もう「症状固定」だから後遺障害診断書を書くが、以後の治療費は自分で払ってくれと言われました。むち打ち治療 三原市
加害者側に請求できないのですか?


A:これ以上の治療をしても、症状が良くなる見込みがなくなることを「症状固定」といいます。
その「固定」した症状を「後遺症」とか「後遺障害」といいます。

症状固定の前後で賠償される損害が違うとされているので注意が必要です。

例えば、治療費についていえば、治療は症状を良くするためのもので、症状固定により、以後、症状が良くならないのであれば、それは症状が悪くならないようにするための「リハビリ」であって、損害賠償の対象となる「治療」ではないというのが保険会社の原則的な考え方です。

もっとも、交渉や裁判においては、症状固定後の医療費についても賠償に含むような柔軟な解決が得られることもないではありません。
ここも、ケースバイケースですから、弁護士の相談を受けてもらいたいところです。


Q:怪我も随分良くなったので、職場復帰しましたが、出勤日数や勤務時間を制限してもらっています。
その減給分を休業損害として請求したところ、もう「症状固定」しているから、休業損害の賠償はできないといわれました。
本当なのですか?


A:これも、症状固定の前後で賠償される損害が違ってくる例です。

症状固定後は、後遺障害の程度に応じた逸失利益の請求しかできないとされるの通常です。

これに対し、症状固定までは、収入の減少分をそのまま休業損害として請求できますから、ここでも症状固定がいつかが重要な問題になります。むち打ち治療 三原市


Q:後遺障害の認定結果が非該当(後遺障害にはあたらない)とされた場合、
または後遺障害の等級認定に不服がある場合、
納得いかないのですがどうすればよいでしょうか?


A:異議申立てをすることができます。

ただし、前回と同じ資料では、同じ結果となってしまう可能性が高いでしょう。
新たな検査結果や医師の意見書等の新しい後遺障害を証明できる書類といっしょに提出すべきです。

また、診療録の開示を受け、そこから有利な部分を見付け、弁護士の意見書で指摘することも有効です。
医療に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。むち打ち治療 三原市


Q:事故で顔に3cmの傷痕が残り、精神的にこもりがちになってしまい、仕事を辞めてしまいました。
将来働けなくなったことの賠償まではできないと言われていますが、本当ですか?


A:このように傷跡が残ることを外貌醜状といいます。

治療している間の治療費や仕事を休んだ休業損害、その入通院の期間に応じた慰謝料の賠償を受けられることは当然です。
問題は、傷痕が残ったことについて、後遺障害として、将来働けなくなったことの賠償(逸失利益といいます。)や後遺障害の慰謝料の賠償を受けられるかです。むち打ち治療 三原市

外貌醜状については、傷痕の場所や大きさによって後遺障害の重さ=級が変わります。
かつては、男性と女性で後遺障害としての扱いが異なり、女性はより重い後遺障害、男性はより軽い後遺障害とされていましたが、憲法の平等原則に反するとして、2011年から男女で扱いの違いはありません。
顔面に3cmの傷痕だと、12級にあたります。

そこで、まず、12級の後遺障害慰謝料として、裁判の基準によれば、290万円が認められるべきです。
難しいのが、将来働けなくなる損害、逸失利益です。
外貌醜状は、身体は元気なわけですから、当然に収入が減るとは考えられていません。
ただ、人前で接客する仕事であれば、仕事に影響が出ることも考えられるので、逸失利益が認められることもあります。
微妙なので、弁護士に相談してみてください。むち打ち治療 三原市