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皆さんこんにちは。突然ですが、消費税の非課税と免税ってご存知ですか?

バンクーバーで知り合った韓国人の友人に手紙を送ってみました。Fedexにて郵送したところ、しっかりと消費税=ゼロの記載があります。

以前、切手は非課税みたいなことを書いたと思うのですが、これはまた別物。どうでもいいジャンとか思うかもしれませんが、実は輸出業者にとっては超重要事項なんですよ。

以下、細かい文章です。細かいのが嫌いな方は読み飛ばしましょう。

切手がなぜ非課税なのかというと、切手を買った時点では課税されなくても、通信サービスをうけた時点で課税されます。切手は、使ったときに課税されることがわかっているので、非課税として第6条に列挙されているのです。
一方、消費税法第7条に列挙されている取引(輸出等)は、消費税が免除されます。
韓国(というか国外)に何かを送る時には、消費税が課されないのではなく、免除されるのです。

以上


これがどのように輸出業者にとって重要かというと、端的に言えば、輸出取引の場合は免税売上+課税仕入だから消費税が還付されるけど、非課税の場合は、課税売上+非課税仕入なので、消費税が還付されないのです。

非課税と免税の違いはここでは詳しくは触れませんので、もしご興味があればお問い合わせください。