passubsvesmi1977のブログ

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自分の事をすっごく心配してくれる人がいるって嬉しいですよね。親はまー当然として、旦那さんは旦那さんとして奥さんのことが心配で、「湯澤さん、俺が死んだら嫁さんにどれだけでるの?」奥さんだって、最悪なこと考えたくありませんから、「お父さん! 何言ってんの! バカなこと言わないで! 湯澤さんそんなの計算しないでね!」「お前ねぇ。そう言う事も考えとかなきゃいけないんだよ!」男の理論。女性の理論。でも、相手を心配してる気持ちは同じ。遺族年金は、ほぼ厚生年金から出ます。国民年金にも『遺族基礎年金』というものがありますが、18歳の年度末までにある子供がいなければなりません。イメージとして高校卒業前の子供がいる場合です。相当、若いお父さんが亡くなった場合です。一般的に考えて、お父さんが70歳で亡くなったとすると、そのお父さん、『老齢基礎年金』+『老齢厚生年金』で受けています。お子さんが成人していれば、亡くなれば『老齢基礎年金』は終わりです。遺族年金は、『老齢厚生年金』の4分の3です。そこに『中高齢の寡婦加算』と言う加算が57万9700円付きます。例えば、『老齢基礎年金』77万2800円『老齢厚生年金』120万円で、受けていたとします。亡くなれば『老齢基礎年金』 の77万2800円は終わり。遺族年金は、『老齢厚生年金』120万円×3/4=90万円『中高齢の寡婦加算』57万9700円よって、147万9700円と、なります。これは、妻が65歳までの話です。妻が、65歳を過ぎますと、妻自身が納めた分の年金をまず受けます。そこに遺族年金が上乗せされるのですが、『中高齢の寡婦加算』が、妻の生年月日に応じて減らされます。65歳になると、少し増えるのが一般的でしょうか。増えなくても、同額くらいならいいのですが、減ってしまう場合もあります。減らされない対策として、奥さんは国民年金の保険料を払っておく必要があります。この様に、遺族年金の支給は、奥さんが65歳前と後で違います。でも、遺族年金のご相談のほとんどは「旦那が死んだら遺族年金いくら出るの?」と言う奥様からのご相談です。女性って現実的ですね! 年金相談人間模様 ...