住居確保給付金① | TrombonePlayer 井浪直子のブログ

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更新遅くなりましたアセアセ

 

さてさて、前回のブログで、緊急小口資金を先に申請することをオススメしましたが、その理由も兼ねて、一先ず私が申請した順番に紹介しようと思うので、今回はこちらの住居確保給付金についてお話したいと思います。

 

そもそもこの【住居確保給付金】はコロナの為の制度ではなく、2009年ごろに、失業などで家賃の支払いが厳しくなった方のため、ハローワークへの就労支援の登録などを条件に、地方自治体が家賃の一部を負担し、社会復帰を支援する、というものでした。

 

私はこの制度、師匠から4月頭には聞いていたので、元々のハローワーク規定とかも有りの時に申請しましたが、このコロナの影響で、4月27日ごろに規定緩和があったので、今現在はハローワークへの登録や就労支援の申請などはしなくてOKです。

 

ちなみに私も、実際の書類を出す日は27日以降だったので、この面倒な手続きなしにできました!!

 

ただ、最初にも話した通り、コロナに関わらず申請できる制度ですので、こういうの、覚えておくと今後のためかと思います!

 

私も過去、レコーディングエンジニアを辞めてから半年以上次の就職先が見つからなかった期間があったので、その時にこの制度知っていれば、、、とかなり後悔致しましたガーン

 

さて、少し話はずれてしまったので、実際の住所確保給付金の申請についてお話しますねニコニコ

 

まずはお住いの地域のどこがこの管轄かを調べてください。

大多数が市町村なのですが、むやみに市役所などに連絡をするのではなく、必ず、どの窓口に相談するのか調べてください。

そして、今このご時世ですので、必ず電話で相談してから訪問してください。

私の申請した地域では、訪問や面談に専門スタッフが居て、最初から最後まで同じ人が担当するため、訪問・相談日時なども完全予約制でした。

 

そしてここからが大事なのが、申請すれば必ずもらえるわけではなく、厳しい審査基準があります。そして、全額支給してもらえるわけではないです。

 

基準の一つのハローワークは今回免除されていますが、その他の基準も細かく決まっています。

 

今回は離職の項目は無視しても大丈夫ですが、一応全部の項目を記載しておきますね。

 

1、離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。

2、離職・廃業の日から2年以内であること もしくは 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によら ないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。

3、主たる生計維持者であること。

4、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入の合計額が、基準額以下であること

5、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金の合計額が、基準額以下であること

6、月4回、就職活動報告を市に報告すること

7、世帯の誰かが生活保護を受けていないこと

8、申請者及び申請者と同一世に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

 

※4、5、6の項目は市町村によって額や報告内容、回数が異なります。

※世帯人数や市区町村によって支給額が変わります。

 

上記、少し難しいように感じるかもしれませんが、1は今回関係なく、8も大体はクリアしていると思うので、大事なのは2ー7ですが、要は、生計を立てている人が、市区町村が定めた基準より収入が低くて、預貯金もないです!ってことが証明されれば大丈夫です。

 

なので一先ず、お住いの地域の住居確保給付金の基準額等を確認してみてください!

 

基準値をクリアしていれば、電話して、申請したい旨を伝え、後は書類を集めて申請するのみです音符←この書類がめんどくさいガーン

 

書類に関してまた次回ひまわり