いよいよですね?

私は、新米司法書士として日々仕事に忙殺されております 笑


いよいよ、この時期が来ました

ここまでは、どうやったら合格できるか?

を考えて学習されていたことでしょう


ここからは思考を変えましょう

どうやったら受かるのではなく、

何をしたら(しなかったら)落るか?

この1年本気で取り組んできた方は、すでに合格レベルにあるはず

であるのであれば、そのまま試験を受けるだけで合格です

もう、合格することは決まっています

逆に、変なことをしたり、やらなきゃいけないことをやったりと

自分の実力以外のことをしてしまうとダメだと思います

寝坊、寝不足、問題の読み間違い、正誤反対などなど



もう、実力は十分あるはず

やれることはやったはず

合格する実力はあるはず

これまでは、試験に対して下から見上げて勉強したことでしょう

ここからは、油断しない範囲で上から目線で行きましょう!

試験を見下して取り組みましょう!


それから、試験当日は勉強道具は絶対に持って行かないでくださいよ!

予備校の直前チェック用の冊子などはもらわないでくださいよ!

試験会場で勉強している人はその時点で終わっています

予備校の冊子を受け取る人はその時点で終わっています

威風堂々と、ただ、淡々と試験を受けるだけ、それだけです


どうやったら受かるのかではない!

受かることは決まっている!

いよいよ本番が近づいてきましたね?





今日の記事はタイトルにもある通り完全に矛盾です





矛盾しますが書こうとおもいます





こから超直前期を迎えるにあたっては精神的に追い詰められ、不安になり、様々な情報を仕入れ安心しようと思うかもしれません





例えば、講師ブログや私のような合格者のブログなどを覗いて直前期の勉強法や心構えやなど・・・








ここでご注意いただきたいのは、暇つぶし程度に覗くだけならまだしも「自分のとった講座の講師」以外の情報は信じないこと!をお勧めします





当たり前のようなことですが、とっている講座があればその講師と心中してください





そして、単なる合格者のブログは「ふぅ~ん」程度で参考にすらしない








なぜかというと・・・・





単なる合格者は合格した時の自分の良い思い出を、さもすべてに共通するかのように披露します(ワタクシモそのきらいがありますね)





何年度とかは言いませんが、受かった年が過去問重視で行けた年ならば、過去問から離れるな、過去問をやり込め!など





去年のように過去問では基準点すら届かない年であれば、過去問ではだめだ、テキスト・条文を読み込め!など





何度も言いますが、単なる合格者は自己満足のブログを書いているのです





単なる合格者でその後も趣味で試験分析などをしている方はいないでしょう?(いたらすみません)





講師はそれなりの対価をもらって情報を出すから分析しているでしょうし発言に責任があるから、ブログも適当なことは書けない





ただ、講師によっても様々な角度から物事をとらえるから意見も食い違うだから、「自分のとった講座の講師」のみ信じてください





講座を取っていないのであれば、テキストの著作者のみ信じてください単なる合格者のブログは便所の落書きと思えばよいです、この時期は








一応フォローするわけではありませんが、合格者のブログに嘘があるとか、一切見るなとかではありませんよ??
先にも書いた通り暇つぶし程度や直前期になる前に、心にゆとりがある時期であれば冷静に情報の取捨選択もできるでしょうから大いに参考にしても良いと思います





この時期に不安がって参考にするのはおすすめできないということです











ここまでで、相当力はついているはずです





不安からくる焦りに惑わされることなく、改めて自分の信ずるべき者





そうでない者を選別して残りを突っ走ってもらいたいです








そして、合格は目の前に転がっています





あとは自分の力で掴むだけ





決して遥彼方の手の届かないところにあるわけではないのです




























甲区

1番 所有権保存 A

2番 所有権移転

    17年4月1日売買

    権利者 B


乙区

1番 抵当権設定

    17年4月1日金消同日設定

    債権額 金〇円

    利息 年〇%

    損害金 年〇%

    債務者 B

    抵当権者 C


2番所有権移転がAのあずかり知らないところでなされた登記で、実体法上無効なものであった。

Bは甲区2番所有権移転登記の抹消手続きに協力しない。

Cも乙区1番抵当権設定登記の抹消手続きに協力しない。

Aは裁判により錯誤を原因とし、Bへの所有権移転登記の抹消手続きおよびCへの抵当権設定登記の抹消手続をなすことを請求した。

判決により、Aの請求はすべて認容された(判決正本+確定証明書)。

Aが本件債務名義をにより単独で申請する代理を受けた新人司法書士ta1の書くべき申請書は???