有期労働契約の雇い止め | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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就業規則が得意な江東区の社会保険労務士越山優のブログです。人事部のパートナーとして就業規則やテレワーク(在宅勤務など)に注力。主な活動範囲は江東区、中央区、千代田区、港区、品川区、渋谷区、新宿区、目黒区、墨田区、江戸川区、豊島区など東京と近郊県です。

先日の記事(http://ameblo.jp/partner/day-20101006.html )で、

更新の手続きが適正に行われてこなかった(なあなあで更新されてきた)有期労働契約が、「期間の定めのない契約とみなされる」・・・と書いたことについて、補足したいと思います。


学者さんの話を聴く機会が本日あり、誤解を招かないよう補足する必要があると気づいたためです。


長期にわたり適正な更新手続きがなされてこなかった有期労働契約が「期間の定めのない契約とみなされる」とは、「無期契約に転化」することではありません。

その雇い止めにおいては、期間の定めのない契約の解雇と同じように、解雇権濫用法理が類推適用されるという意味です。



ちなみに、三行目に書いた「みなす」は法的な用語として用いるときは、かなり強力な意味を持ちます。

私が書いた「みなす」は一般的な理解の下で使用する意味でご理解ください。

(このブログは判決文でも、学者さんや弁護士さんの論文でもありませんので)


原職復帰より金銭解決が圧倒的に多い状況では、転化について云々述べる意味はないのですが・・・念のためです(^-^)