先日の記事(http://ameblo.jp/partner/day-20101006.html )で、
更新の手続きが適正に行われてこなかった(なあなあで更新されてきた)有期労働契約が、「期間の定めのない契約とみなされる」・・・と書いたことについて、補足したいと思います。
学者さんの話を聴く機会が本日あり、誤解を招かないよう補足する必要があると気づいたためです。
長期にわたり適正な更新手続きがなされてこなかった有期労働契約が「期間の定めのない契約とみなされる」とは、「無期契約に転化」することではありません。
その雇い止めにおいては、期間の定めのない契約の解雇と同じように、解雇権濫用法理が類推適用されるという意味です。
ちなみに、三行目に書いた「みなす」は法的な用語として用いるときは、かなり強力な意味を持ちます。
私が書いた「みなす」は一般的な理解の下で使用する意味でご理解ください。
(このブログは判決文でも、学者さんや弁護士さんの論文でもありませんので)