不況による事業縮小を理由にした解雇は不当として、半導体装置製造会社と関連会社で働いていた社員計5人が解雇無効などを求めた訴訟は3月16日、会社側が既に定年となった1人を除く4人の復職を認めることで、地裁で和解が成立した・・・そうです。(共同通信)
「(解雇を回避する)努力が十分だったとは言えない」と地裁は指摘したそうです。
これは整理解雇の四要件の一つですね。
この案件のポイントは、この四要件の適用と「復職」です。
解雇無効=地位確認の請求を争う場合でも、感情的しこりからお金で解決するのがほとんどのはずですが、今回は復職となったわけです。
景気の問題以前に、産業構造や人口構成、社会構造の変化に伴い、労働問題の紛争はますます増えるでしょう。
でも警戒するだけではなく、それを念頭に置いて労務管理を考えれば良いと前向きにとらえていけばOKなのです。
この辺りのお話はいずれ書きたいと思います。