労働審判・管理監督者と残業代 | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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紳士服販売のコナカ(横浜市)の店長2人が、管理職として扱われ残業代が支払われないのは不当と申し立てた労働審判。

横浜地裁は8月22日、2人について「労働基準法が定める管理監督者に該当しない」との審判を下し、実態は「名ばかり管理職」だったと認めた。


全国一般東京東部労組によると、請求した過去2年分の残業代計約1,280万円について、同地裁は「十分な資料がなく、3回の審理では確定できない」と判断。

2人はあらためて同社に、残業代の支払いを求める訴訟を起こす。

(以上、共同通信さん)



労働審判です。

どんな調停案が示されたのか、審判内容の詳細、などは調べましたがちょっと分かりませんでした。

「名ばかり管理職」の表現を用いたのかどうかも事実確認をしていません。


管理監督者か否かを判断するに足る資料はあったが、過去の残業代相当を算出する資料はなかった・・・ということなのでしょうか。

う~ん、詳細を知りたい。