郵便事業会社の松山支店でパートタイマーとして働いていた 女性が、相応の理由がないのに雇い止めをされたとして、同社に雇い止めの無効や給与の支払いなどを求めた仮処分申し立てをした。


第1回審尋が29日、松山地裁で開かれ、弁護人によると、申立人側の意見の確認で終わったという。

処分の決定は秋頃の見通し。


仮処分申立書によると、05年3月に約半年間の雇用期限付きでパートタイマーとして採用され、その後も同様の雇用契約で7回にわたって更新されたが、今年4月1日以降に雇い止めされた。(毎日新聞 2009.6.30)



郵便事業会社も民間会社なので 労働基準法を適用されるにもかかわらず、以前のお役所的な感覚で、雇用期間満了で雇止めをしたのでしょうか?