1回目の面会交流審判決定は、月一回、長男4時間、長女1時間。


実行された半年間の実績は、同席する元妻、義母の妨害により長男3時間、長女数分。

元妻、義母の暴言により長男は泣く。

履行勧告を2回裁判所が実子したが、改善されず。

元妻が面会交流禁止審判を申立て、面会交流中の元妻の暴言など一切無視され、元妻が長男を面会交流再開促すため3ヶ月休止して再開することとなってる。

だが、現在3年間断絶が経過。


取り返しのつかない判断をする同居親優先の裁判所。それを是とする親の品格、適正すらない元妻側。


これって親子と呼べる関係性に戻れるのか。。