( 2 )買主にとってのポイント
土地の取得に要した額は将来にわたって不動産所得の必要経費となりません。土地の対価に関連する仲介手数料等も同じです
建物の取得に要した額は減価償却によって耐用年数にわたり不動産所得の必要経費になります。
建物の取得に要した消費税等の額をどう回収するかは、当年分の消費税の申告がどのようなものか、不動産所得の計算にあたり消費税等の経理処理をどうするのかによって大きく異なります。
建物の取得に要した消費税等の額を早期に回収するには、当年分の消費税の申告について、免税事業者や簡易課税制度の適用を受けないようにすることが重要です。
消費税の申告が簡易課税制度である場合、みなし仕入率によって算定された額と実際の仮払消費税等の差額によっては、当年分の不動産所得が赤字になることがあります。
必要経費になるかならないか
不動産所得は、不動産に係る収入金額からこれに係る必要経費を控除して算定されます。
土地や家屋の取得にあたっては多額の支出を要しますが、不動産所得の計算上、この支出額は全額が必要経費になりません。
土地や家屋の取得に要した額は、必要経費(費用)でなく固定資産として処理しなければなりません。
このうち、家屋(建物)については、定められた年数(耐用年数)にわたって減価償却費として各年分の不動産所得の計算上必要経費となります。必要経費として各年分の所得税等が減少することで、家屋(建物)に支出した額を回収できます。
なお、転売目的等で取得した場合には、固定資産ではなく棚卸資産として取り扱われるため減価償却はできません。
いっぽう、土地は減価償却ができない資産(非減価償却資産)です。このため、将来にわたって必要経費となることはありません。
取得価額に含める費用
土地や家屋を取得するにあたっては、単に売買契約書に記載された金額のほかにさまざまな出費がかかります。
売買に係る仲介手数料、所有権移転のための登記費用、借入金をした場合の手数料や抵当権設定登記費用、取得後の不動産取得税などです。 その他、固定資産税の精算、日割りベースでの賃貸料収入の精算、水道料金や電気料金の精算、敷金や保証金の受け入れがあります。
このうち、確実に固定資産の取得価額に含めなければならないものが、売買の際の仲介手数料と固定資産税等の精算金です。
そして、取得価額に含めるか含めないか、状況によっては極めて戦略的な判断を要するのが家屋の取得に際し支払った消費税等の額です(詳しくは後ほど)。
売買手数料(仲介手数料)
まず、不動産を取得した場合には売買手数料(仲介手数料)を支払うことが通常ですが、この売買手数料は不動産取得に係る付随費用として固定資産の取得価額に含まれます(購入代価に加算します。)。
土地と家屋を同時に取得した場合には、売買手数料を土地と家屋に按分することになりますが、基本的にその比率は購入代価の比率によるのが理論的と考えられます。
よって、全体の購入代価のうち土地の対価の比率が大きくなると、売買手数料の額も土地により多く配賦されて土地の取得価額を構成し、家屋の対価の比率が大きくなると、売買手数料の額も家屋により多く配賦されて建物(家屋)の取得価額を構成することになります。
つまり、建物の取得価額を構成する売買手数料は減価償却を通じて各年分の不動産所得の必要経費となりますが、土地の取得価額を構成する売買手数料は減価償却されないために必要経費となりません。
この点で、土地と家屋の対価の比率が重要になってきます。