不動産投資の確定申告については右も左も分からない。

確定申告の知識は皆無。


そんな私ゆえ、ネットで検索しても理解出来なかったのが、初年度の「固定資産税・都市計画税清算金」の扱い方。


固定資産税は1/1現在の所有者に掛かるもので、年度途中に所得した場合は、租税公課に計上出来ないとネットのどこかで目にした記憶あり。


その時はそうなんだと、そういうものだと納得したものの、日割り計算して前の所有者に固定資産税も都市計画税も支払っている。


必要経費をネットで検索すると、固定資産税や都市計画税は租税公課に入るとある。

どういう事!?と悩むよね。


税務署の電話相談だと、人に繋がるまでが面倒な上、スマホの無料通話でもお金が掛かりそうな事が書いてある。

ならば、と東京商工会議所に電話して聞いてみた。


ややこしいですが、きっちりとお時間掛けて説明しますか?それとも結論だけをお知りになれば良いですか?と最初に言われた。


専門的な難しい事を言われても理解出来なさそうなので、結論だけお願いしますと返事する。


結論は、「初年度は租税公課に計上出来ない。」との事。

ネットで目にした記憶が正しかったのねと思う。


ただし続きがある。

「必要経費として租税公課に計上出来ない代わりに、建物の減価償却費の計算に入れるのです。」との事。


減価償却費を出す時は、不動産取得費の中に、この固定資産税清算金も加えて(他に仲介手数料も)計算するんですと説明され、納得したのでした。