運行管理者
一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとするためには、運行管理者を設置することが必要です。
【運行管理者の要件】
①営業所に常勤する者であること
②『一般乗合旅客』に応じた運行管理者資格証を取得していること
⇒運行管理者資格証を取得するためには、
(ア)運行管理者試験に合格する
(イ)事業用自動車の運行の安全確保に関する業務に関する実務経験等の一定の要件をクリアする
ことのいずれかの方法によります。
③運転者の乗務割の作成や、休憩・睡眠施設の管理、点呼による運転者の健康状態等の把握など、運行の安全確保のために必要な業務を行う者であること
運行管理者の設置には、旅客自動車運送事業運輸規則で定められた設置要件があります。
【運行管理者の設置要件】
①営業所ごとに、保有している車両39両までに1名設置し、以降40両ごとに1名ずつ追加設置すること