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2. 仮想通貨交換業に係る登録制の導入
(1) 仮想通貨交換業
改正資金決済法(案)において「仮想通貨交換業」とは、次の行為のいずれかを業として行うことをいう(2条7項)。
① 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
② ①に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理2
③ その行う①、②に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること
①のポイントは、本邦通貨・外国通貨を対価とする仮想通貨の売買だけでなく、仮想通貨同士の交換も対象となっている点である。②により、仮想通貨の売買・交換を行っておらずとも、その媒介、取次又は代理を業として行っていれば「仮想通貨交換業」に該当する。たとえば、自ら仮想通貨の交換所を営んでいるわけではないが、ブローカーとして仮想通貨の購入を利用者に勧誘する場合も該当すると考えられる。また、③により、仮想通貨の管理サービスの提供も「仮想通貨交換業」にあたることになるが、“その行う仮想通貨の交換等に関して”との限定が付されているため、仮想通貨の交換等は行わずにウォレットサービスのみを提供する場合には、「仮想通貨交換業」に該当しないと解釈できる可能性がある。
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この法案は来年2017年6月までには施工されますので、それ以降はネットワークビジネスの形態で暗号通貨を発行、販売をしている会社を斡旋、取次をすると違法行為になる可能性が極めて高いと言えます。
MLM+暗号通貨の案件には十分に気を付けましょう!