司法試験受験生の日常と非日常 -2ページ目

司法試験受験生の日常と非日常

2012年司法試験受験生の勉強記録など

以前、この記事を書き終わる直前にパソコンが再起動を始めてしまい、すっかり更新する気力をなくしてしまっていたのですが、せっかくなので最後まで書きます。


【中日】

この日はゆっくりめに起床。

友人とホテル近くの喫茶店でランチを食べるなどして過ごす。

試験が終わるまでは試験の話はするまいと思っていたが、結局試験の話をそれなりにしてしまった。

しかし今考えれば、これはこれで緊張を解く材料になったのかもしれない。


昼間はコンビニで立ち読みをするなどもしたし、そこそこリラックスして過ごした。


短答の勉強をしようと思っていたがほとんどできず、刑事系のまとめノートを確認し、旧司ファイルを軽く確認して就寝した。そういえば夜はMステを見たのを覚えている。



【3日目】

朝はもう一度まとめノートを確認して、試験に臨んだ。

今日が終われば論文試験が終わるんだ!と思いながら。


・刑法

問題文を見て、不動産とか抵当権とか出てくるので、横領か背任だなと思う。

合同会社という文字にびっくりしたが、特別背任を問題にさせないためかなーと思った。

あとは、資料がついていて、文書偽造だなと。

総論の論点はあまりないなー、やっぱり2年連続総論中心だったので各論中心できたかと思った。

問題文を読み解くこと自体は難しくなかったので、淡々と構成要件に当てはめながら事案を処理していけばいいと感じた。


30分ほどで答案構成し、甲の罪責から書き始める。

業務上横領の認定。背任との区別を意識したほうがよいか迷ったが、重いほうから検討すればそれでよいと思ったので、普通に構成要件に当てはめていった。


次に、文書偽造。有印にした。

作成者は甲、名義人は社員総会で適式に選任された甲とする。

偽造は出ると思っていたので、そこそこの論述ができたと思いたい…。


ここでなぜか抵当権を抹消させた行為につき公正証書原本不実記載罪の教唆、と一行で書く。

これ書く間に他のこと書けばよかった…。


2つめの売却の業務上横領のとこで、横領物の横領。

これも予想していた論点の一つ。しかし、思ったほどうまく論証できず、若干微妙な感じ。

土地の残余価値の侵害は可能なので横領成立とする。

さらに同じ行為につきDに対する背任を検討。

これは軽めに流した。


罪数処理も本問はややこしめなので比較的丁寧に書いた。


次に乙の罪責。

業務上横領と背任の共同正犯、共犯と身分のについて書く。

しかし、若干時間不足のため、共同正犯の事情をそこまで拾えず、共犯と身分も若干不十分な論述しかできず。残念。


まぁ一番のミスは詐欺を落としていること。

あんなに詐欺は出る出ると思って勉強したのになぜ本番で気づかなかった…。

最初に、あー横領と偽造ね、と思ってしまったからだろう。

あとは乙の罪責が雑なのがもったいない。

でもまぁ他の部分は一応拾えているはずなので、50点くらいか…?

詐欺の配点が低いことを祈る。


・刑事訴訟法


問題文を開いた瞬間、!?となる。

遂に訴因が来たか、と。私の伝聞に費やした時間を返せ、と。

そうは言ってもそれはみんな同じだろうから諦めて頑張ろうと思う。


刑訴はある程度分量多めに書きたい科目だったので、これも普段より早めに30分くらいで構成を切り上げて書き始める。


ちょっと書くの疲れてきたので、ここにきて再現答案そのままupします(!)。



第1 設問1

1 捜査①

(1) 令状の効力

ア Kが乙宛ての荷物を開封した行為は「捜索」(刑訴法(以下、法名省略)2181項)であるが、令状の効力が及ばないとして無令状の捜索として令状主義(2181項、憲法35条)に反し違法とならないか。

イ 令状主義の趣旨は、「正当な理由」(憲法351項)の存在を中立的立場にある令状裁判官の審査に服させることで、捜査官の一般的探索を防止し、もって対象者の利益を保護する点にある。そうであれば、対象となる権利・利益が令状に示された場所等の利益に包摂される場合には、事前の令状審査が及んでいると解されるので、令状の効力が及び、令状主義に反しない。ただし、第三者の排他的支配下にあることが明白ならば、この限りでない。

  本件では、T社を捜索すべき場所とする令状が発付されているところ、当該荷物は乙宛てであり、Wがこれを受け取っている。Wは乙本人ではないが、T社の従業員として乙らの補助者としての地位にあるため、Wの受け取りは乙の受け取りと同視できる。したがって、Wの受け取りにより当該荷物は捜索場所であるT社に帰属し、原則として場所のプライバシーに包摂される。さらに、乙はT社の従業員であり、当初よりT社に居ることが予定されており、令状の予定していない第三者とはいえないため、第三者の排他的支配下にあるともいえない。

ウ なお、当該荷物は捜索中に搬入された物であるため、このような物にも令状の効力が及ぶか問題となるが、これは肯定されるべきである。

  なぜなら、令状には有効期間が記載され(2191項、規則100条)、令状裁判官はこの期間内の蓋然性(2221項、10212項)、関連性(2221項、991項)につき審査していると解されるし、捜索の着手の前後によって捜索可能な範囲が変動するのは不自然だからである。

エ よって、乙宛ての荷物には本件の場所に対する令状の効力が及ぶ。

(2)本件荷物の被疑事実との関連性・蓋然性

 ア 令状の効力が及ぶとしても、本件荷物に被疑事実との関連性(2221項、991項)のある証拠物の存在する蓋然性(2221項、10212項)があるか問題となる。

 イ 本件についてみると、確かに本件被疑事実は甲の営利目的覚せい剤所持であるところ、本件荷物は乙宛てであり、甲の被疑事実に関連する証拠物が存在する蓋然性は認められないとも思える。しかし、甲の携帯電話のメールによれば、105日午後3時過ぎに甲宛て、乙宛ての2つの荷物が届くと記載されており、これらは実際にT社事務所に宅配された荷物、その到着日時において一致している。また、これらの荷物はいずれも差出人、内容物の記載が一致しており、伝票の筆跡も酷似し、外箱も同じであったことから、同一人すなわち丙から送られた物であることが推認される。さらに、甲は裏で覚せい剤の密売を行っているとの情報提供があり、かつて覚せい剤に関与していた者が事務所に出入りしていることも明らかになっていることから、同所において覚せい剤取引が行われている嫌疑が高い。また、丙からのメールには覚せい剤を想起させる「ブツを送る」、売買を想起させる「さばけ」との記載があり、伝票記載の差出人のU社は存在しないことから、当該荷物には覚せい剤が入っている蓋然性が極めて高いといえる。そして、乙宛ての物については甲と乙が「2人でさばく」分とされていることから、その内容物についても甲の被疑事実との関連性はある。なお、これは令状記載の「本件に関連する覚せい剤」を差し押さえるための捜索といえる。

 ウ 以上によれば、関連性、蓋然性は認められ、捜査①の捜索は適法である。

2 捜査②

(1) 令状に基づく捜索としての適法性

 ア 本件の解錠措置、捜索は強制処分であるところ、本件令状に基づく捜索(218条)といえるか。まず、Kは乙の携帯電話や手帳等を差し押さえる目的であり、これらは令状記載の「本件に関連する…手帳、…携帯電話」である。

 イ しかし、T社を捜索場所とする令状で更衣室の乙のロッカーの内部まで捜索できるのかが問題となる。

   この点、前述のとおり、個別の捜索対象となる場所のプライバシーが、令状記載場所のプライバシーに包摂されるならば、令状の効力が及ぶことになる。

   本件では、確かに更衣室もロッカーも社長の甲が管理しているとされており、乙のロッカーの内部にも甲の管理権が及び、これがT社としての場所のプライバシーに包摂されているとも思える。しかし、ロッカーは施錠されており、しかも更衣室であることから、T社の他の場所とは異なり個々の利用者の私的領域としての性質が大きい。すなわち、着衣等に類似し、一段高いプライバシーとしての性質を有するといえる。

   したがって、ロッカー内部の管理権はT社の他の場所とは異なり乙の独立の管理権のもとにあり、場所のプライバシーに包摂されるとはいえない。

 ウ よって、令状に基づく捜索として正当化されない。

(2) 乙の現行犯逮捕に伴う捜索としての適法性

 ア 本件捜索が乙の逮捕に伴う無令状の捜索として正当化されるためには、これが「逮捕する場合」に、「逮捕の現場」でなされたことが必要である(22012号、3項)。

イ このような捜索が無令状で許される趣旨は、逮捕の現場には逮捕被疑事実に関する証拠が存する蓋然性が類型的に高いため、例外的に令状を要しない点にある。そうであれば、「逮捕する場合」とは、逮捕と時間的に接着した時点、「逮捕の現場」とは令状が発付された場合に捜索できる範囲、すなわち同一管理権の範囲と解する。

ウ 本件についてみると、捜索がなされたのは乙の逮捕から25分後であり、逮捕と時間的に接着しており「逮捕する場合」といえる。しかし、乙が逮捕されたのはT社事務所であるところ、この場合前述のとおり、乙のロッカーの内部は甲の管理権に包摂されず、令状を発付すると捜索できる範囲に入らないため、同一管理権内ではなく、「逮捕の現場」に当たらない。

エ したがって、これによっても本件捜索は正当化されず、違法である。Kは新たな令状を発付するための手続きを迅速に行うべきであったといえる。

第2 設問2

1 判決の内容の適否

(1) 本件では裁判所は共謀の存否につきいずれとも確定できないとの心証を抱いているのにかかわらず、「丙と共謀の上」と認定している。そのため、これにつき「犯罪の証明」(3331項)があったといえるか問題となる。

(2) 本件では、丙との共謀はあったかなかったかの択一的関係であり、丙との間の共謀が認定できれば甲らは公訴事実につき従属的立場にあることになり犯情が軽くなることから、「疑わしきは被告人の利益に」の原則(以下、「利益原則」という)を適用することにより、裁判所は共謀を認定したものと解される。

(3) しかし、利益原則は刑事裁判の大原則であるが、択一的関係にある事実のうち、証明されていない他方の事実を積極的に証明するまでの機能を有するものではない。そして、共謀共同正犯における「共謀」は、共同正犯の成立に不可欠な要件であり、共同正犯は単独正犯とは異なる別個の構成要件である。

  したがって、利益原則を適用したとしても、本件では丙との共謀が証明されたということはできず、犯罪の成立に不可欠な要件である共謀につき証明がなされていないため、判決内容には違法がある。

(4) さらに、このような認定は、共謀があったかなかったかという点につき不確定な場合に、複合的な構成要件を作出してしまう点で、罪刑法定主義(憲法31条)にも違反することになる。

(5) 以上より、本件の判決内容には違法がある。共謀を認定しないことで犯情が重くなるという点については、情状の限りで考慮するべきである。

2 判決に至る手続の適否

(1) 本件のように単独正犯の訴因が設定されている場合に、被告人とは別の者を共謀者とする共謀共同正犯を認定することに訴因変更(3121項)が必要か否か問題となる。

(2) 審判対象は検察官の設定する訴因であり(2563項参照)、認定事実と訴因の間にわずかなずれがある場合についても常に訴因変更を要するとすれば、煩雑であり、被告人の利益にもならないため妥当でない。したがって、そのずれが重要ないし実質的なものである場合に限り、訴因変更が必要となる。訴因の機能は審判対象の画定と被告人への防御範囲の明示にあり、これらは表裏の関係にあるところ、これらの観点より基準を決することになる。

  具体的には、審判対象画定の見地より、①訴因の特定に不可欠な事実の変動があれば訴因変更が必要であり、仮にこれが不要でも、②一般的に被告人の防御に重要な事項であれば、それが訴因に明示されればこれと異なる事実を認定するには訴因変更が必要である。ただし、例外的に、審理経過に照らして被告人に不利益でなく、かつ不意打ちでない場合には訴因変更が不要である。

(3) これを本件についてみると、単独正犯と共謀共同正犯は、1で前述したとおり、実体法上区別された別個の構成要件である。したがって、共謀の有無はこれらを区別するのに不可欠な要件であり、訴因の特定に不可欠な事実といえる。なお、単独犯が共謀共同正犯を包含する関係にあるともいえず、実質的な縮小認定であるともいえない。

(4) したがって、訴因の特定に不可欠な事実が変動しているので、訴因変更は必要であった。よって、本件の手続は違法である。

以上



設問1は、自分の論理がどこまで通っているのか不安。(1)は102条2項を適用する酒巻説でいく!ってわかりやすく明示すればよかったかもしれない。

(2)も、結論の妥当性に難ありな気がするが、原則はこうだよな…と思って、それ以上修正する時間と気力がなかった。

設問2は秘められた択一的認定と訴因変更の要否の問題と思う。

古江事例演習の記述を必死に思い出しながら書いた。

訴因変更の要否の第1段階で訴因変更必要としたのは少数派な気がする。

これはどうなのだろう…でも試験場ではこれで押し切る!と思ってしまったんだよなぁ。

どこまで点数がつくか不確定な部分が多々あるが、ひととおりは書けた部類に入るのではないか。

60点くらいついてほしいんだけどなぁ…。



そして論文式試験が終わった喜びをかみ締める。

その後は翌日に向けて短答のお勉強。

辰巳模試の復習をして、判例六法を読んだ。


次でおそらく最後。続きます。

【2日目】


まず、朝起きて、ホテルでコンビニのパンを食べながら民法の演習問題(ローでやったものの中から厳選したもの)をざっと復習。

このとき、制限種類債権絡みの問題と取得時効関係のものに特に目を通した。

さらに、相続と新権原に関する平成8年最判の調査官解説も一瞬見た。

なぜなら、このあたりの論点があやしいと思っていたからだ。



・民法

試験開始、問題文をザッと見る。

…!これは?予想が大当たりか?と思う。

しかし、構成してみると、そう簡単な問題ではない。

既存の知識が使えそうな気もするけどなんか違う気もする。


設問1(1)は、問題文を勘違いしていたせいで、書き始める直前まで短期取得時効の問題だと思っていた。これは、時効が出た!という意識が強すぎて引っ張られたせいで読み間違えたのだと思う。しかし、幸いにも自分の勘違いに気づく。

で、相続の経過と、半分は他人物売買と書いて無難にまとめる。

配点も低いし、ここはこんなもんだろう、と。

94条2項類推は書かなかった。というか、気づかなかった。


設問1(2)は…なんだ?よくわからん。でも、取得時効が出るなら絶対所有の意思が絡む問題が出ると思っていたのでそのへんのことを書く。現時点がいつか書いてないので、どこからどこまでの占有で時効を主張すべきか迷う。

確か、前主からの承継と、さらに前の者からの承継とに場合わけして書いた。それで、前者の場合は他主占有権原の抗弁を否定する事情(確か否認とは書かなかったような)、後者の場合は2分の1の持分は他主占有なので、H8年の判例を前提に自主占有への転換をFが主張立証する必要ありと書いた気がする。

でも、今考えれば場合分けとか不要だったと思う。しかも、前者の場合でも2分の1の持分は他主占有に変わりない!ということで、非常に微妙な出来。

というか、この問題なにげにかなり難しいのでは。


設問2は混合寄託。

あーこれは完全に現場で考えろってことね、と思う。

制限種類物だ!と思って調子に乗り、ぐだぐだ書く。

後で考えれば、そもそもこれが制限種類物なのかどうかよくわからない。普通は売買で問題になるけど、本件は寄託。倉庫にあるものを返すっていう債務なのだから、受寄者に調達義務があるとかそもそも観念できないんじゃないの?とか思ったり。

で、債権的請求で構成して、原則は1000個返還請求できるとしたうえで適当な契約解釈をしながら500個までしかダメと結論づける。

この問題、現場で考えているときに、債権の二重譲渡の同時到達事例と似ていると感じた。しかし、その論理を応用してうんぬん~と書くことが出来ればよかったのだが答案にはそんなことは書いていない。伊藤塾の講師も無料の分析講義でこのことを言っていたので、あながち的外れではない考え方かと思う。

あー、そういう思考過程を書けばよかったなーと後悔。


設問3は、無償寄託だから原則として自己物と同様の注意義務。しかし、本件では有償寄託のほうの倉庫に一緒に保管されてるんだから密接な関連ありで、信義則上善管注意義務を負うとする。で、履行不能の帰責事由あり。

損害については特別損害に当たるか、として債務者の予見可能性をきちんと論じようとするも、時間切れ。ものすごーくあっさりしか書けなかった。


結局ヤマが当たったといえば当たったものの、それが逆効果になっている面もある。あとは相変わらず時間管理能力がカスである。

なんだかんだで全体通してみれば自信なし。50点あればいいけど無理かなぁ…45点くらいか。



・商法

設問2以外は何を書けばいいのかさっぱりわからない。

考えても時間がすぎてくだけなのでやむなく書き始める。


設問1は「当否」ってなんだよと思いながら、本件では取締役4名の選任の件、みたいな議題が出てると勝手に解釈して、5名選任することは議題との同一性を害するから4人しか無理とする。

それから、会社提案から決議していって途中で終わるのは株主提案を軽視しすぎ。全候補者についてちゃんと数えてから上位者を選任すべき、という流れを適当に書く。

でも無効自由ではないし出訴期間過ぎてるので効力には影響なし。


設問2は、監査役と株主の差止請求。過去問でも出ていたのでまた出たか、と思った。

保全処分も一応書いた。

法令違反として、利益相反取引。

ここで、何を考えたか間接取引を書き始めるも、途中で直接取引やん!と思って修正。

あとは利益供与も推定されると思ってそれも書く。果たしてこれは加点になるのか…。推定は覆される気がするけども。

で、責任追及は423、株主は代表訴訟、監査役は会社の代表として訴訟追行可能。

任務懈怠は423Ⅲで推定、ついでに428も書く。利益供与のほうは規則21?の推定規定あると書く。


設問3は何の問題かさっぱりわからず。監査役の意見陳述権などを少し書いたあたりで終了。

たぶんほとんど点がついていないと思われる。


そういえば、設問2でなぜか代表訴訟の対象となる責任の範囲の平成21年判例を思いつき、取引債務限定説か!とか書き始めたが、いやいやこの問題で全く関係ないだろと思って消す。無駄な時間を使った。普通に考えて任務懈怠責任なんだからそんなこと論ずるわけがないのに、試験の現場の空気とは怖いものだと感じた。いや、単に自分の理解が不十分なゆえか。

設問3の失点が大きい。設問1はどう点がつくか読めない。40~45点くらいか。


・民事訴訟法

このへんで疲れてくる。早く終わりたいと思う。


処分証書に不意をつかれる。同時審判申出共同訴訟は書けそうだと思う。

設問1(1)は処分証書の定義からそもそもつまづく。しかしそれらしいことをでっちあげながらなんとか書き進める。形式的証拠力、実質的証拠力というワードを出せなかったことが悔やまれる。後で思えば、直接証拠、間接証拠というワードも使っていない気がする。論述の内容としてはそれに相当することを書いていると思うのだけど、これはやってしまったなぁというミス。

設問1(2)は弁論主義違反でないかと名高い判例。授業で、元裁判官の先生がこれをボロクソに叩いていたことを思い出しながら、判例を叩く。ついでに、法的観点指摘義務も書いた。


設問2は主に参加的効力が発生するか否かと、参加的効力の客観的範囲について書いた。

補助参加の利益については前提として一瞬触れた程度。

しかし、訴訟告知が双方からされているという本件の特殊事情をほぼスルー。これはいけません。

結論として、要件事実から考えて①には参加的効力が及ぶが②には及ばないとした。


設問3はたぶん通り一遍のことは書いたような。

時間がないのについ「一応の控訴」とか主観的予備的併合とかもさらっと触れてしまった。

この部分に配点があるのかはわからない。


たぶん設問2にどこまで点数がつくかどうかで結構左右されそう。いや、むしろ全体的に詰めが甘いところだらけの答案を書いてしまったと思う。これもあまり自信なしで、45点くらいか…?




終了後、微妙な答案ばかり作成してしまったとの後悔から落ち込みそうになるが、あとは論文試験は刑事系だけ!ほとんど司法試験は終わったようなもんだ!と思って元気を出した。

決して感触は良くなかったが、この苦しい試験も終わりが近づいているということが嬉しかった。

翌日が中日であることもあり、疲れているにも関わらずこの日はやや夜更かしをしてしまった。




ということで、続きます。


ではでは。



前回の記事もまだ途中ですが、短答式試験の合格発表が法務省よりなされているので、これについて報告です。



法務省発表のデータについてはこちら↓

http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00063.html




私の点数ですが、


公法系

憲法 34点

行政法 32点

計 66点


民事系

民法 59点

商法 28点

民訴 27点

計 114点


刑事系

刑法 46点

刑訴 41点

計 87点


総合 267点 (上位13.24%)



ということでした。



もとからあまり高得点がとれるとは思っていなかったので、自分としては上出来と言っていい部類ですが、欲を言えばもう少し点をとっておきたかったなーという感じです。


全国模試の出来がマグレだということが証明されました笑



公法は正直、あの問題だったので仕方ないかなーと思っています。

とはいえ、もっと正確な知識をつけておけばもう少し点数がとれたんでしょうが。。

しかし、科目別足切りが公法だけで940人というのはやりすぎじゃないかと思います。

平均点とのバランスをもうちょい考慮していただきたいですよね。


民事系はどれも微妙。各科目あと5点ずつくらい伸ばせたような。

手コギは全部はずしました!勘が冴えなかったのでまぁいいです。


刑事系は易化しましたね。平均点も72点とか。

出題側も去年の受験生の出来があまり良くなかったのを反省したのでしょうか。


総じて、公法が難化したものの、刑事の易化具合がそれを上回り、全体の平均点は上がったということでしょう。

足きりは210点に落ち着くかと思ってましたが、215点に上がりました。



まぁ結果通知が来るまで正式な結果はわからないので、安心はできないですが、足きりは突破したようです。



ではでは。



(追記)

短答の点数通知を確認すると、269点になっていました。

2点上がった!

ぎりぎり3ケタ順位となりました。


お久しぶりです。



最近は何をしているかというと、飲みにいったり、再現答案をだらだらと書いているくらいです。

あとはちょこちょこ単発のバイトをしたり。


サマクラ、就活、どうしようかなーというところです。


再現答案は予備校に提出するので、ブログには載せないほうがいいのですかね?

というか、載せると2chで袋叩きに遭いそうなのでそれも怖いですが…。




試験が終わって、ブログのネタをどうしようかなーと考えているところですが、ひとまず司法試験を受けてみた感想でも書きたいと思います。


科目ごとの部分でネタバレ含みます(※)。見たくない方は注意!




【前日】

夕方ごろホテルにチェックイン。

私は大阪受験で、会場に隣接したホテルをとっていました。

そのため、ホテル―会場間の移動は最短時間で済むので、その点でかなり精神的な余裕はありました。

試験の休憩時間にも自分の部屋に帰ってトイレにも行けるし、昼ごはんも部屋でゆっくり食べることができるのでなかなかよかったと思います。


勉強としては、憲法、行政法の直前用に作成したまとめノートを読み、判例から考える憲法(受験新報連載)と憲法学読本を軽く読み、行政法であやしいと思っていたいくつかの判例の調査官解説を読みました。倒産法はあまりやらなかったような。

しかし、大して頭に入ってこず、11時過ぎくらいに寝た気がします。




【1日目】

やはり緊張していたのか、予定起床時間より前に何度も目が覚めました。

しかし、一応5時間程度は寝られたので、マシなほうかと思います。

朝食を部屋で食べながら、倒産法概説と田頭演習(法教連載)を軽く読みました。


マイドーム大阪へ。

辰巳の全国模試のときとは違って、ちょっといい机と椅子でした。

そのため、揺れもそれほど気にならず、スペースも十分でした。

水分補給用に水とミルクティーを準備(コーヒーはトイレが近くなるので厳禁)、直前の糖分補給用にチョコとぶどう糖を準備しておきました。


印象としては、受け控えが多いなぁということ。たぶん20パーセントくらいはいたんじゃないでしょうか。

あと、今年の法文は水色か…ということ。

先輩方が持ってた去年の法文のほうがかっこよかったなぁとか思いながら。


・倒産法


そうこうしているうちに選択科目の試験開始。

ヤマを張った論点全く出ず。

第1問の破産法は否認と、訴訟の受継関係。

あせりのため問題文が頭に入ってこない…というほどではなかったのだけど、よくわからない。

特に否認の問題はなかなか正解の筋が見えてこない。倒産法は得点源にしようと思っていたのにこれはやばい…と思い始める。

答案構成は30分のつもりだったが、やむをえず40分かけて検討。

それでもわからないところがあるが仕方ないので書き始める。


設問1は確か、同時交換的行為の対価の対象とか、支払不能の時期をどう考えるかとか書いた気がする(まだ再現答案作ってないし、うろ覚え)。

設問2は会社の組織法上の権限は原則として制限されないとしながら、それぞれにつき中断するか、受継できるか個別に検討。あんまり考えたことなかったけど、現場思考だと思い破産財団との関係に注意しながら結論を分けていった。こっちはまだマシなほうと思う。

しかしここで時間を使いすぎて、1時間くらいしか残っていない。

おいおい、自分はやっぱり時間配分ミスをするのか…まぁそれでも点数がとれればいいんだ!と開き直る。


第2問の民再は、債権譲渡関係と再生計画。これもまたわからん。

債権譲渡は、倒産法概説になんか記述があったような気はするものの、何を書けばいいのかわからない。44条とか45条の類推とかそのへんのことを書いた気がするが、深い検討は全くできず。

違うよなーと思いながらも対抗要件否認をちょこっと付け足す。これはいらんかったかな…。

このへんで不合格が頭をよぎり、心が折れそうになるも、残り少ない時間で設問2を解く。しかし時間切れで後段の是正措置の勧告については書けず。


やってしまったなぁという感想。

時間配分はミスっているが、そうでなくてもどっちにしろ第2問はできなかったと思う。

手ごたえは35点くらいか。今回の試験の中で一番できの悪い科目だと思う。

正直、へこんでいたが、まだ1科目、忘れよう!と思い次へ。



というかこのペースで書くとだいぶ時間かかるのでもすこしはしょっていきます。


・憲法


問題文、少ない!政教分離!住民訴訟!

そうきたか…と思い少し自信がなくなる。しかし、やってないわけではないのでなんとかくらいつこうと思った。

政教分離がくるなら空知太最判のような継続的性質の行為がくるかと思ったが、公金支出なので目的効果基準でいき、基準では争わないことにした。そのぶんあてはめを充実させる作戦。

(しかし、あとから思えば基準やその適用方法において争点を設定することもできたと後悔。)

いろいろ事情拾って妄想しながら、空知太最判との事案の異同を意識しつつ、結論として墓地はOK。本堂と庫裏はアウトとした。

基準の段階で適切に争点を設定し、論ずることができた人はどれくらいいるのだろうか…。

それぞれの支出ごとに分けて、どれだけ具体的に論ずることができたかで勝負がつきそう。自分は、そこまで区別して深く踏み込めなかったので微妙。

あとは申し訳程度に添付されていた墓埋法の使い方か。

これに引っかかって国賠・信教の自由構成でいくと、説得的に論ずるには相当苦しい戦いになりそうと感じた。

自分は、住民訴訟は客観訴訟なので人権侵害は問題にならないと思い、あてはめの中で寺の宗教施設的性格を強める事情として使った。


自己評価としては、45~50点くらいか。

憲法はどう点数がつくものかよくわからない。辰巳の模試もあまりよくなかったし。


・行政法


ヤマだった処分性・行政計画がらみとしては当たり。

あとは前日に土地区画整理事業最判の調査官解説を読んでいた。これはいける!と思った。

あとは損失補償ね、と。

処分性は、規範を挙げて考慮要素も詳しめに述べて、あてはめで最判の射程を示しながら個別法をたくさん引きながら論じた。

結論としては処分性を否定。

設問2は、裁量をどの程度認めるか、というところで、条文の文言引きながら広範な裁量か、裁量の縮減か、どんな事情まで考慮できるかみたいな対立をさせて、自説は裁量が一定程度縮減するとか他事考慮とか書いたような気がする。自由作文みたいなもんだと思いながらがんばった。

しかし、損失補償で時間不足!本問に即した具体的な検討があまりできないまま終わる。

残念だったが、仕方ないと割り切った。そのぶん前半で点数がとれていればいいなぁという希望。


設問3の点数があまりつかないと思われるが、55~60点くらいとれてればいいなぁという希望的観測。

しかし、計画絡みはみんな予想していたところだろうから、そこまで差がつかないかもしれない。

とりあえず50点はあるはず。



その後は疲れきってあまり勉強できず。友人たちと近所で夕食を食べて、直前期用に情報を集約した民事系の趣旨規範本を少し読んで就寝。



思いのほか長くなってきたので今日はこのへんで。



ではでは。








試験が終わったにもかかわらず2日連続で学校へ行ったのですが、ほとんど何もしていません。



そういえば、一応論文試験に関してみると、試験直前に論点として予想していたところがいくつかは出た感じです。

この記事→http://ameblo.jp/pal-dente/entry-11249396618.html


倒産法、商法以外は1つ以上当たっているのでは。



しかし、別に予想が当たったからといって(ry



もちろん、バッチリ書いてやったぜ!みたいな科目はひとつもありません。



本番では、自分が普段出せる力の50~60%くらいしか答案に置いてこれなかった気がします。




ぼちぼち再現答案でも作っていきましょうかね。


辰巳からお金をいただくために(笑)



ではでは。