介護保険の負担割合って?

介護サービスを利用するときは、まず、お近くの市役所、または、地域包括支援センターにご相談に行ってくださいね。

場所が分からないと大変なので、先に市役所に問い合わせするのがよいかと思います。

申請して認定がおりると、介護保険負担割合証と言うのがまず届きます。(自治体によって違いますが、1ヶ月ぐらいかかります💦)その後、保険証が届きます!

介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じてサービス費用のうち1割から3割までのいずれかが利用者の負担となります。ただし、給付額減額措置を受けている場合は、そちらが優先されます。

利用者負担割合は、65歳以上の方は1割または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。40歳から64歳までの方は1割となります。

ちなみに、今は介護保険料を払っていなかったりしても3割負担になることがあります目

なので、これを知ったときは、本当に介護保険料はちゃんと払った方がいいとおもいました(40歳から支払いが義務づけられてます)

ちなみに、3割負担となるのは、次の1と2の両方にあてはまる方です。

  1. 65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が220万円以上
  2. 前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
    ・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、340万円以上
    ・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で463万円以上

   ※2割負担となるのは
  1.65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が220万円以上
  2.前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
    ・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円以上340万円未満
    ・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で346万円以上463万円未満
   の両方にあてはまる方または
  1.65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が160万円以上220万円未満
  2.前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
    ・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円以上
    ・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で346万円以上
      の両方にあてはまる方

※1 合計所得金額から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
※2 合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。

65歳未満の方、市民税非課税の方、生活保護受給者は1割負担となります。