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東京電力福島第一原子力発電所事故に関連して11月26日、

国連人権員会の「健康に対する権利に関する特別報告者」

のアナンド・グローバー氏が記者会見を開き、声明を発表した。


アナンド・グローバー氏は、原発事故により、日本国内の健康に

関する権利が守られているかどうか調査する目的で来日。

11月15日から26日の約10日、東京や福島に滞在­し、

政府機関や自治体関係者、NGO、市民団体などを対象に、

ヒヤリングを重ねてきた。


グローバー氏はまず、日本における健康の権利状況について、

事故後の安定ヨウ素が配布されなかったことや、

SPEEDIの情報が公開されなかったと指摘。


避難基準が年間2­0ミリシーベルトに設定されている現状について、

放射線管理区域の設定やチャルノブイリ事故の基準、

疫学的知見などの間に一貫性が見られないと厳しく非難した。



また、健康調査については、対象地域が福島県に限られているのは

問題だとして、汚染地域全体で実施するよう日本政府に要請。


調査の項目が限られていることや、自分の医療記­録に

アクセスできない状況も問題視し、包括的で、長期的な

内部被曝調査やモニタリングを行うことを推奨した。


このほかにも、原発作業員のモニタリングや避難の権利、

食品の基準、除染について言及。避難や健康調査、

除染などのあり方を決定するプロセスに、子どもや妊婦、

障がい者、­高齢者など、社会的弱者を含めた被害地域の住民が

参加できるようにすべきだとし、今年6月に成立した

「子どもお被災者支援法」の基本方針の策定に、まず、

当事者を参画すべ­きだと求めた。


グローバー氏の調査結果は来年3月に国連人権委員会に報告され、

その後6月に最終報告書が国連人権委員会理事会に提出される。



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